○湯沢雄勝広域市町村圏組合火災予防条例施行規則
昭和46年7月15日規則第14号
改正
昭和55年10月16日規則第5号
昭和59年8月27日規則第8号
平成2年3月30日規則第3号
平成4年4月3日規則第2号
平成6年12月28日規則第13号
平成11年3月31日規則第4号
平成13年3月30日規則第3号
平成15年3月17日規則第2号
平成17年3月18日規則第32号
平成17年12月27日規則第64号
平成19年2月28日規則第1号
平成22年6月30日規則第9号
平成24年7月20日規則第8号
平成26年12月25日規則第15号
湯沢雄勝広域市町村圏組合火災予防条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、湯沢雄勝広域市町村圏組合火災予防条例(昭和46年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(がん具用煙火の制限)
第3条 条例第26条第1項に規定する火災予防上支障のある場所は、次のとおりとする。
(1) 引火性又は爆発性の物品その他の可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている場所及びその付近
(2) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第23条の規定に基づくたき火又は喫煙の禁止区域
(3) 強風時又は異常乾燥時における木造家屋の密集している場所及びその付近
(4) 火の粉若しくは火花が落下し、又は飛散する地点に可燃性の物品がある場所
(標識類の様式等)
第4条 次表の左欄に掲げる条例の規定による中欄の様式は、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。

左欄

中欄

右欄

条例第8条の3第1項及び第3項

燃料電池発電設備標識

別表(1)

条例第11条第1項第5号及び第3項

変電設備標識

別表(2)

条例第11条の2第2項

急速充電設備

別表(3)

条例第12条第2項及び第3項

発電設備標識

別表(4)

条例第13条第2項及び第4項

蓄電池設備標識

別表(5)

条例第17条第3号

立入禁止標示

別表(6)

条例第23条第2項

禁煙標識等

別表(7)

条例第23条第4項

喫煙所表示

別表(8の1)

図記号併用標識

別表(8の2)

条例第31条の2第2項

少量危険物貯蔵取扱い標識

別表(9)

条例第31条の2第2項

掲示板

別表(10)

条例第34条第2項

条例第31条の2第2項

移動タンク掲示板

別表(11)

条例第33条第3項

指定可燃物等貯蔵取扱い標識

別表(12)

条例第34条第2項

条例第41条

消防用水標識

別表(13)

条例第46条第4号

定員表示板

別表(14)

条例第46条第4号

満員札

別表(15)


2 前項の掲示板(移動タンクの掲示板を除く。)に記載する防火に関し必要な事項は、次表のとおりとする。

危険物又は指定可燃物の種類

防火上の記載事項

第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(第3類の危険物のうち危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物政令」という。)第1条の5第5項の水との反応性試験において同条第6項に定める性状を示すもの(カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを含む。)をいう。)

禁水

指定可燃物のうち廃棄物固形化燃料等(条例第34条第1項第5号に規定する廃棄物固形化燃料等をいう。)

第2類の危険物(引火性固体を除く。)

火気注意

第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(第3類の危険物のうち危険物政令第1条の5第2項の自然発火性試験において同条第3項に定める性状を示すもの並びにアルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんをいう。以下同じ。)、第4類の危険物、第5類の危険物又は指定可燃物のうち可燃性固体類等(条例第33条第2項第1号に規定する可燃性固体類等をいう。以下同じ。)

火気厳禁

指定可燃物(可燃性固体類等を除く。)

火気注意

整理整とん


(申請及び届出書の様式)
第5条 次表の左欄に掲げる条例の規定による中欄の様式は、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。ただし、条例第52条第1号及び同条第4号に掲げるもので文書をもって届け出るいとまのないときは、口頭で届け出ることができる。

区分

左欄

中欄

右欄

条例第23条第1項ただし書

禁止行為の解除承認申請

様式第1号

条例第49条の3第2項

火災予防上必要な業務に関する計画提出

様式第2号

条例第50条

防火対象物使用開始届出

様式第3号ア・イ

条例第51条第1号から第8号まで

火を使用する設備等の設置届出

様式第4号

条例第51条第9号から第12号まで

変電設備等設置届出

様式第5号

条例第51条第13号

ネオン管灯設備の設置届出

様式第6号

条例第51条第14号

水素ガスを充てんする気球の設置届出

様式第7号

条例第52条第1号

火災とまぎらわしい行為等の届出

様式第8号

条例第52条第2号

煙火打上げ、仕掛け届出

様式第9号

条例第52条第3号

催物開催届出

様式第10号

条例第52条第4号

水道断水減水届出

様式第11号

条例第52条第5号

道路工事届出

様式第12号

条例第52条第6号

露店等の開設届出

様式第13号

条例第52条の2第1項

指定洞道等届出

様式第14号

条例第53条第1項

少量危険物等貯蔵取扱い届出

様式第15号

条例第53条第2項

少量危険物等貯蔵取扱所廃止届出

様式第16号

条例第54条

少量危険物等貯蔵取扱いタンク検査申請

様式第17号


2 前項の表中、区分欄スに掲げる届け出後、その貯蔵取扱いの数量又は種類、品名を変えようとする場合は、あらかじめ様式第16号により届け出なければならない。
3 第1項の表中、区分欄アに掲げる申請書は2部提出し、火災予防上支障がないと認めたとき、様式第20号により交付するものとする。
4 条例第54条のタンク検査済証は、様式第19号によるものとする。
(立入検査証)
第6条 法第4条第2項法第16条の3の2第3項法第16条の5第3項及び法第34条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定による消防職員の立入検査の証票は、湯沢雄勝広域市町村圏組合消防職員の服務等に関する規則(昭和46年規則第15号)に定める消防手帳とする。
(措置命令等を発した場合の公示方法)
第7条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第1条及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第7条の5の規定による湯沢雄勝広域市町村圏組合管理者が定める公示の方法は、湯沢雄勝広域市町村圏組合公告式条例(昭和45年条例第1号)第2条第2項の例によるものとする。この場合において、これらの規定中「組合市町村の市役所及び役場前」とあるのは「消防本部及び分署前」と、読み替えるものとする。
(消防警戒区域立入許可証)
第8条 規則第48条第1項第7号の規定による消防警戒区域立入許可の証票(以下この条において「証票」という。)は、様式第21号によるものとする。
2 前項の証票の交付を受けようとする者は、様式第22号により申請し、消防長は、調査の上その必要があると認めたとき、これを交付するものとする。
3 第1項の証票の交付を受けた者は、あらかじめ消防長の承認を得て、その所属事業所等で統一した様式の腕章等の標識を用いることができる。
(喫煙等、消防長の指定する場所)
第9条 条例第23条第1項の消防長が指定する場所は、防火対象物又はその部分で次に掲げる場所とする。
(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持込んではならない場所
ア 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場(以下「劇場等」という。)の舞台部(大道具室、小道具室及びならくを含む。)又は客席(喫煙にあっては、屋外に設けられた客席を除く。)
イ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店(以下「キャバレー等」という。)の舞台部
ウ 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(以下「百貨店等」という。)で、売場の床面積の合計が、1,000平方メートル以上のもの
エ 展示場の展示部分
オ 映画スタジオ又はテレビスタジオで撮影の用に供される部分
カ 地下街の売場及び展示部分
キ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲(当該場所において行われる伝統的行事宗教的行事等及び生活に必要な行為による場合を除く。)
(2) 危険物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場等(前号アに掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分
イ キャバレー等(公衆の出入りする部分の床面積の合計が100平方メートル以上のものに限る。)の公衆の出入りする部分
(防火対象物の点検基準)
第10条 規則第4条の2の6第1項第9号に規定する湯沢雄勝広域市町村圏組合管理者が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理が条例第3章第1節の規定に適合していること。
(2) 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いが条例第3章第2節の規定に適合していること。
(3) 火の使用に関する制限等が条例第3章第3節(第24条及び第25条を除く。)の規定に適合していること。
(4) 法第9条の4の規定に基づき危険物政令で定める数量未満の危険物及び指定可燃物(条例第33条第1項に規定する指定可燃物をいう。)の貯蔵及び取扱いが条例第4章の規定に適合していること。
(5) 消防用設備等(法第17条第1項に規定する消防用設備等をいう。)が条例第35条第1項の規定により設置されていること。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年10月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年8月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月30日規則第3号)
この規則は、平成2年5月23日から施行する。
附 則(平成4年4月3日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年12月28日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第4号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月17日規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月18日規則第32号)
(施行期日)
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年12月27日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に設置されている標識類のうち、改正後の湯沢雄勝広域市町村圏組合火災予防条例施行規則別表の規定に適合しないものについては、なお従前の例による。
附 則(平成19年2月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年7月20日規則第8号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日規則第15号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
別表
様式第1号(第5条関係)
様式第1号
様式第2号(第5条関係)
様式第2号
様式第3号(ア)(第5条関係)
様式第3号(ア)
様式第3号(ア)
様式第3号(イ)(第5条関係)
様式第3号(イ)
様式第4号(第5条関係)
様式第4号
様式第5号(第5条関係)
様式第5号
様式第6号(第5条関係)
様式第6号
様式第7号(第5条関係)
様式第7号
様式第8号(第5条関係)
様式第8号
様式第9号(第5条関係)
様式第9号
様式第10号(第5条関係)
様式第10号
様式第11号(第5条関係)
様式第11号
様式第12号(第5条関係)
様式第12号
様式第13号(第5条関係)
様式第13号
様式第14号(第5条関係)
様式第14号
様式第15号(第5条関係)
様式第15号
様式第16号(第5条関係)
様式第16号
様式第17号(第5条関係)
様式第17号
様式第18号(第5条関係)
様式第18号
様式第19号(第5条関係)
様式第19号
様式第20号(第5条関係)
様式第20号
様式第21号(第8条関係)
様式第21号
様式第22号(第8条関係)
様式第22号