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 ■ 違反対象物の公表制度について

 
 令和2年4月1日から公表制度が始まりました。
 
違反対象物一覧(令和4年4月1日現在)
 現在、公表の対象となる違反対象物はありません。

違反対象物の公表制度とは

  建物を利用される方がその建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、重大な消防法令違反のある建物を公表する制度です。
公表の対象となる防火対象物
  飲食店、物品販売店舗など不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設など火災が発生した場合に自ら避難することが困難な方が入所している建物が該当します。
公表の対象となる違反
 消防法令により設置が義務付けられた屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備が設置されていない重大な消防法令違反が対象です。
  公表する内容及び方法
 建物の名称、所在地、違反の内容を湯沢雄勝広域市町村圏組合のホームページに掲載するほか消防本部で閲覧できます。
  公表の時期
  消防機関が立ち入り検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。
  なお、公表は、違反が是正されるまでの間継続します。