◆ 指定催しとは |
|
|
|
当消防本部では、湯沢雄勝広域市町村圏組合火災予防条例第49条の2第1項の規定に基づき、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当すると認めるもので、対象火気器具等の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定しています。 |
|
|
◆ 大規模なものとして消防長が別に定める要件 |
|
|
|
当消防本部では、大規模なものとして消防長が別に定める要件を次のとおり定めています。 |
|
- 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しであること。
- 主催するものが出店を認める露店数等が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。
- 人出予想の数が1日当たり10万人を超える規模の催しであること。
|
|
|
◆ 指定催しの公示 |
|
|
|
現在指定している指定催しは、次のとおりです。 |
|
|
|
|
● お問合わせ先 |
|
|
|
湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本部 予防課(電話:0183-73-3168) |
|
|