第1条 この組合は、湯沢雄勝広域市町村圏組合(以下「組合」という。)という。
第2条 組合は、湯沢市、羽後町、東成瀬村(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。
(1) 消防及び救急業務に関すること。(非常勤消防事務を除く。)
(2) ごみ処理施設、し尿処理施設の設置及び維持管理並びに運営に関すること。
(3) 火葬場施設の設置及び維持管理並びに運営に関すること。
(5) 養護老人ホームの設置及び維持管理並びに運営に関すること。
(6) 障害者支援施設の設置及び維持管理並びに運営に関すること。
(7) 家畜保冷施設の設置及び維持管理並びに運営に関すること。
(8) 介護認定審査会の設置及び運営に関すること。
ア 主治の医師に対する意見書の提出依頼及び回収に関すること。
(10) 障害支援区分審査会の設置及び運営に関すること。
第4条 組合の事務所は、湯沢市表町三丁目3番14号に置く。
第5条 組合議会の議員の定数は9人とし、組合市町村議会の議長及び組合市町村議会において選挙された議員をもってこれに充てる。
2 前項の組合市町村議会における組合議会の議員の定数は、次のとおりとする。
第6条 組合議会の議員の任期は、当該議会の議長又は議員の職にある期間とする。
第7条 組合議会は、議員の中から議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
3 副管理者は、管理者以外の組合町村の長をもってこれに充てる。
4 管理者に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ管理者が指定した副管理者がその職務を代理する。
5 管理者及び副管理者の任期は、組合市町村長として在任する期間とする。
6 第1項の規定にかかわらず、管理者が議会の同意を得て常勤の副管理者1人を置くことができる。この副管理者の任期は、4年とする。
2 管理者会は、管理者及び副管理者をもって組織する。
3 管理者会は、組合の運営に係る重要事項を審議する。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び議員の中から同数を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者の中から選任される者にあっては4年とし、議員の中から選任される者にあっては、議員の任期による。
2 前項の職員は、組合市町村の職員に兼ねさせることがある。
第12条 組合の経費は、組合財産より生ずる収入、組合市町村の分担金、補助金、借入金その他の収入をもってこれに充てる。
(1) 通常の運営に要する経費の市町村別負担割合は、平等割を100分の10及び人口割を100分の90とする。
(2) 第3条各号の事業に要する経費の市町村別負担割合は、人口、世帯数等を基礎として事業別に組合議会の議決を経て定める。
3 前項第1号及び第2号の負担割合の算定に必要な人口の基準は、前年度末日現在における組合市町村の住民基本台帳人口による。
第13条 組合に湯沢雄勝ふるさと市町村圏基金(以下「ふるさと市町村圏基金」という。)を設置する。
2 ふるさと市町村圏基金は、湯沢雄勝ふるさと市町村圏の振興整備のための事業(土地の購入を除く。)の推進に資することを目的とする。
3 ふるさと市町村圏基金は、組合市町村の出資により設置する。
4 ふるさと市町村圏基金の出資割合は、組合市町村間の協議により、別途定めるものとする。
第14条 ふるさと市町村圏基金に属する財産のうち、組合市町村からの出資総額に相当する額は、これを処分することができない。ただし、組合議会において議決を得たときは、この限りでない。
第15条 組合が解散する場合には、ふるさと市町村圏基金に属する財産は、出資割合に応じて組合市町村に帰属する。
2 前条ただし書の規定によりふるさと市町村圏基金に属する財産を処分する場合には、その処分に相当する財産は、組合に帰属する。