○湯沢雄勝広域市町村圏組合一般廃棄物処理施設に関する条例
平成28年10月13日条例第13号
湯沢雄勝広域市町村圏組合一般廃棄物処理施設に関する条例
湯沢雄勝広域市町村圏組合環境衛生施設使用料徴収条例(昭和46年条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、ごみ処理施設及びし尿処理施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 湯沢雄勝広域市町村圏組合の設置するごみ処理施設及びし尿処理施設(以下「一般廃棄物処理施設」という。)の種別、名称、略称及び位置は、次のとおりとする。
種別 | 名称 | 略称 | 位置 |
ごみ処理施設 | 湯沢雄勝クリーンセンター | クリーンセンター | 湯沢市字中崎109番地1 |
湯沢雄勝リサイクルセンター | リサイクルセンター | 湯沢市駒形町字八面狼ヶ沢18番地4 |
廃棄物再生利用施設 | リサイクルプラザ | 湯沢市駒形町字八面狼ヶ沢18番地4 |
八面一般廃棄物最終処分場 | | 湯沢市駒形町字八面狼ヶ沢18番地4 |
湯沢雄勝一般廃棄物最終処分場 | | 湯沢市駒形町字八面西笹森3番地1 |
し尿処理施設 | 清掃センター | | 湯沢市関口字川前35番地1 |
(し尿等の搬入許可)
第3条 し尿処理施設にし尿又は浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)を搬入しようとする者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の市町村長の許可(以下、「廃掃法等の許可」という。)を受けた上で、管理者に申請し、管理者の許可(以下「し尿等の搬入許可」という。)を受けなければならない。
2 し尿等の搬入許可に係る権利は、譲渡し、又は貸与することができない。
(許可の取消し)
第4条 管理者は、し尿等の搬入許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、その許可を取消すことができる。
(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 廃掃法等の許可を取消されたとき。
(3) 管理者が指示した事項に違反したとき。
(搬入制限)
第5条 管理者は、一般廃棄物処理施設の管理上必要があると認めるときは、一般廃棄物の搬入を制限することができる。
(受託処理)
第6条 管理者が特別の理由があると認めるときは、湯沢市、羽後町及び東成瀬村(以下「組合市町村」という。)以外で発生した一般廃棄物を、一般廃棄物処理施設に搬入させて処理することができる。
(一般廃棄物処理手数料)
第7条 管理者は、組合市町村又は組合市町村の委託を受けた者が家庭系ごみを搬入する場合を除き、
別表に定める一般廃棄物処理手数料(10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。以下、「手数料」という。)を徴収する。
2 組合市町村以外で発生した一般廃棄物を搬入する場合の手数料は、前項の規定にかかわらず、前項の規定による手数料の2倍に相当する額とする。
3 前2項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(手数料の減免)
第8条 管理者は、公益上必要があると認めるとき又は特別の理由があると認めるときは、手数料を減免し、又は免除することができる。
(一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者の資格)
第9条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条第3項の条例で定める資格は、次のいずれかに該当することとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)であること。
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者であること。
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると管理者が認める者であること。
(罰則)
第10条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に湯沢雄勝広域市町村圏組合環境衛生施設に関する条例(昭和46年条例第21号)第4条の規定によりされているし尿処理施設の使用に係る申請及び許可は、第3条第1項の規定によりされた申請及び管理者の許可とみなす。
3 この条例の施行の日前のごみ処理施設及びし尿処理施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(ごみ処理施設運営協議会設置条例の一部改正)
第1条中「湯沢市字中崎地内に設置するごみ処理施設」を「湯沢雄勝クリーンセンター」に改める。
(湯沢雄勝広域市町村圏組合一般廃棄物処理施設に関する条例の一部改正)
5 湯沢雄勝広域市町村圏組合一般廃棄物処理施設に関する条例(平成28年条例13号)の一部を次のように改正する。
第2条の表中ごみ処理施設の部貝沢ごみ処理施設の項を削る。
附 則(平成28年12月26日条例第16号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月24日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 一般廃棄物処理手数料 |
家庭系ごみ | 10キログラムにつき66円 |
事業系ごみ | 〃 133円 |
粗大ごみ | 〃 165円 |
し尿等 | 100キログラムにつき27円 |