○湯沢雄勝広域市町村圏組合火葬場設置条例
平成28年10月13日条例第12号
湯沢雄勝広域市町村圏組合火葬場設置条例
湯沢雄勝広域市町村圏組合環境衛生施設に関する条例(昭和46年条例第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、火葬場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 湯沢雄勝広域市町村圏組合の設置する火葬場(以下「火葬場」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 湯沢火葬場
(2) 位置 湯沢市字沼樋129番地
(使用許可)
第3条 火葬場を使用しようとする者は、管理者に申請し許可を受けなければならない。
2 管理者は、前項の申請の受付及び許可について、湯沢市、羽後町及び東成瀬村(以下「組合市町村」という。)の戸籍事務担当課長に委託することができる。
(使用許可の変更及び取消し)
第4条 管理者は、火葬場の管理上必要があると認めるときは、第3条第1項の許可の内容を変更し、又は取り消すことができる。
(使用料)
第5条 第3条第1項の許可を受けた者は、被葬者の区分に応じて
別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、別の方法で納付することができる。
2 前項の規定により納付した使用料は、これを返還しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 管理者は、公益上必要があると認めるとき又は特別の理由があると認めるときは、使用料を減免し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第7条 故意又は過失により火葬場の施設等を毀損し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(罰則)
第8条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の湯沢雄勝広域市町村圏組合環境衛生施設に関する条例第4条の規定によりされている火葬場の使用に係る申請及び許可は、第3条第1項の規定によりされた申請及び許可とみなす。
3 この条例の施行の日前に申請がされている同日以後の火葬場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
組合市町村の住民 | その他 |
15歳以上 | 1体につき | 3,000円 | 15,000円 |
15歳未満 | 〃 | 1,000円 | 10,000円 |
死胎児 | 〃 | 500円 | 5,000円 |
改葬 | 〃 | 1,000円 | 10,000円 |
上肢下肢 | 1回につき | 500円 | 5,000円 |
産汚物等 | 1人分につき | 1,000円 | 3,000円 |