○湯沢雄勝広域市町村圏組合建設工事条件付一般競争入札実施要綱 平成30年3月29日告示第4号 湯沢雄勝広域市町村圏組合建設工事条件付一般競争入札実施要綱 (目的) 第1条 この要綱は、湯沢雄勝広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が発注する建 設工事について、一定の資格要件を満たした者による一般競争入札方式(以下「条件付 一般競争入札」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。 (対象建設工事) 第2条 条件付一般競争入札の対象となる建設工事は、湯沢雄勝広域市町村圏組合工事等 業者選定要綱(平成28年訓令第6号。以下「選定要綱」という。)の規定による湯沢雄 勝広域市町村圏組合工事等業者選定委員会(以下「委員会」という。)において選定す るものとする。 (入札の公告) 第3条 条件付一般競争入札の公告は、湯沢雄勝広域市町村圏組合公式ホームページにお いて掲示することにより行う。 (入札参加資格) 第4条 入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)は、次のとお りとする。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者で あること。 (2) 組合入札参加資格者名簿の対象工種に登録されていること。ただし、特殊設備若 しくは特殊技術を要する工事等又は湯沢雄勝広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」 という。)が特例と認めた工事等については、この限りではない。 (3) 当該工事に対応する工種について、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の 規定による建設業の許可を受けていること。 (4) 当該工事に対応する工種について、請負契約を締結する日の1年7月前の日の直 後の事業年度終了の日以降に建設業法第27条の23の規定による経営事項審査を受けて いること。 (5) 入札参加確認申請期限の日から落札決定の日までの間において、湯沢市建設工事 等入札参加者指名停止基準(平成17年湯沢市訓令第31号)又は秋田県建設工事入札参 加者指名停止基準(平成16年9月13日付け監−848)に基づく指名停止の措置を受け ていないこと。 (6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再 生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者 (手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。 2 管理者は必要があると認められるときは、前項各号に定めるもののほか、入札参加資 格として次の事項に係る要件を定めることができる。 (1) 建設業法第3条に規定する営業所の所在地 (2) 当該工事に対応する工種に係る建設業法第3条の規定による特定建設業の許可 (3) 当該工事と同種の工事の施工実績 (4) 当該工事における配置予定技術者の資格及び工事経歴 (5) 当該工事に対応する工種に係る建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第 21条の3の規定により算出される直近の総合評定値 (6) その他当該工事に関して必要と認められる事項 3 特定建設工事共同企業体の入札参加資格については、前2項の規定に準じて構成員の 要件を定めるとともに、湯沢雄勝広域市町村圏組合建設工事に係る共同企業体工事請負 実施要綱(平成28年訓令第7号。以下「JV実施要綱」という。)に基づき構成員数、 出資比率等結成の要件を定めるものとする。 (入札参加資格の決定) 第5条 工事ごとに定める前条の入札参加資格は、委員会の審議を経て決定する。 (設計図書等の閲覧等) 第6条 仕様書、図面及び金額を記載しない内訳書(以下「設計図書等」という。)の閲 覧は、広告の日から入札前日までの間、管理者が指定する場所又は湯沢雄勝広域市町村 圏組合公式ホームページにより行う。 2 設計図書等に対する質問及び回答は、書面により行うものとし、質問の受付及び回答 の期限を公告において明らかにするものとする。 3 現場説明会は、原則として行わない。 (入札参加資格の確認申請) 第7条 管理者は、入札参加者が入札参加資格を有することを確認するため、入札に参加 しようとする者に対し、次に掲げる書類(第2号から第6号までの書類については、公 告において提出を求めた場合に限る。以下「確認申請書等」という。)を入札前の所定 の期限まで提出させるものとする。 (1) 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号) (2) 建設業許可通知書の写し (3) 直近の総合評定値通知書の写し (4) 同種工事の施工実績等(様式第2号)及びその添付書類 (5) 配置予定技術者の資格・工事経歴(様式第3号)及びその添付書類 (6) 配置予定技術者の現況(様式第4号) (7) 手持工事の状況調書(様式第5号) (8) その他管理者が特に必要と認める資料 2 前項の確認申請書等は、管理者の指定する期限まで持参等により提出するものとする。 3 建設工事共同企業体に発注する工事にあっては、第1項の確認申請書類等のほか、 JV実施要綱に定める建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書及び建設工事共同企 業体協定書(以下「JV申請書等」という。)を提出させるものとする。 (入札参加資格者の審査及び選定) 第8条 管理者は、確認申請書等を受理したときは、委員会においてその内容を審査させ るものとする。 2 前項の資格審査は、確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して5日以内に行うも のとする。 3 委員会は、確認申請書等の内容を審査のうえ、入札参加資格の適否を判定する。 (資格審査結果の通知等) 第9条 管理者は、資格審査の結果を入札希望者に入札参加資格確認通知書(様式第6号 及び第7号。以下「確認通知書」という。)により通知するものとする。 2 資格審査の結果、入札参加資格がないと認められた者(以下「非資格者」という。) は、確認通知書を受け取った日から起算して3日以内(土・日曜日、祝祭日を除く。) に、その理由について書面により説明を求めることができる。 3 前項の規定により説明を求められたときは、非資格者に対し、競争入札参加資格がな いと認めた理由の説明について書面により回答するものとする。 (入札参加資格の取消し) 第10条 管理者は、資格審査の結果、入札参加資格があると認められた者(以下「有資格 者」という。)が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちにその者の 入札参加資格を取り消すものとする。 (1) 第4条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。 (2) 確認申請書等に虚偽の記載をし、又は重要な事実及び事項について故意に記載し なかったことが判明したとき。 (3) 有資格者が不正の利益を図る目的をもって連合するなど、私的独占の禁止及び公 正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ったとき。 (4) その他、有資格者に条件付一般競争入札に参加させることが著しく不適当と認め られる事由が発生したとき。 (参加資格の取消しの通知) 第11条 前条の規定により入札参加資格を取り消したときは、当該取消しをされた者に対 して、競争入札参加資格喪失通知書(様式第8号)によりその旨を通知するものとする。 (入札保証金) 第12条 管理者は、入札保証金について、公告において明らかにするものとする。 (入札の執行) 第13条 入札は、次により執行するものとする。 (1) 入札書の提出に当たっては、見積内訳明細書を併せて提出させるものとする。 ア 見積内訳明細書の提出方法は、入札書の提出方法に準ずるものとする。 イ 見積内訳明細書は、1回目の入札の際に提出するものとし、入札額と一致するも のとする。 (2) 所定の時刻まで入札会場に入らなかった者は、失格とする。 (3) 入札執行回数は、1回とする。ただし、予定価格の事前公表を行わない場合にあ っては、2回までとする。 (4) 入札参加者が1者であった場合であっても、原則として、入札を有効なものとし て執行する。 (入札の無効) 第14条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 入札に参加する資格のない者のした入札 (2) 入札保証金を納付させる場合、入札保証金を納付しない者又はその金額に不足の ある者のした入札 (3) 同一の入札について、2以上の入札をした者の入札 (4) 同一の入札について、2人以上の入札者の代理人となった者のした入札 (5) 同一の入札について、他の入札参加者の代理人となった者の入札 (6) 談合その他不正行為により入札を行ったと認められる入札 (7) 委任状を持参しない代理人のした入札 (8) 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は金額を訂正 した入札 (9) 記名押印を欠く入札 (10) 入札書において、記載されている入札日の日付が入札公告に示す入札執行日の日 付と異なる又は日付の記載のない場合 (11) 紙入札方式により入札書を提出した者のうち開札に立ち会わなかった者のした入 札 (12) 見積内訳明細書を提出しなかった落札候補者又は提出された見積内訳明細書が次 のいずれかに該当する落札候補者のした入札 ア 提出者の商号若しくは名称の記載がないもの又は記載に誤りがあるもの イ 建設工事の件名の記載がないもの ウ 工事価格の記載がないもの又は工事価格と入札金額が異なるもの エ 入札金額の内訳の記載がないもの (13) 上記に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札 (落札者の決定方法) 第15条 予定価格の制限の範囲内で入札した者(最低制限価格を設けた場合にあっては、 予定価格の制限範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者)のうち入札価格 が最も低いものを落札者とする。 2 入札において、落札者となるべき同価格の入札をした者が2者以上ある場合は、くじ により落札者を決定するものとする。 (落札決定後の落札無効等) 第16条 落札者が他の工事の入札において先に落札者になったこと等により確認申請書等 に記載した配置予定技術者を当該工事に配置することができなくなったときは、当該落 札者の入札は無効とみなすものとする。ただし、確認申請書等提出後に事故等やむを得 ない理由により配置できない場合において、入札参加資格の要件を満たす別の者を配置 できる場合は、この限りではない。 2 前項によるほか、落札決定から契約締結の間において、落札者が入札参加資格におけ る要件のいずれかを満たさないことになったときは、管理者は当該落札者と契約を締結 しないことができるものとする。 3 前2項については、公告において明らかにするものとする。 (その他) 第17条 本要綱に定めのない事項については、別に定める。 附 則 この告示は、平成30年4月1日から施行する。 様式第1号様式第2号
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