○湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本部警防規程 平成15年5月7日規程第2号 改正 平成17年3月18日訓令第19号 平成19年1月31日訓令第1号 平成25年1月21日消防本部訓令第1号 湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本部警防規程 目次 第1章 総則(第1条―第3条) 第2章 出動制度(第4条―第10条) 第3章 警防計画(第11条―第15条) 第4章 警防調査及び警防視察(第16条・第17条) 第5章 訓練(第18条―第24条) 第6章 警防行動(第25条―第45条) 第7章 救助活動(第46条―第48条) 第8章 消防活動効果の検討会並びに研究会(第49条―第51条) 第9章 消防特別警戒(第52条―第57条) 第10章 雑則(第58条・第59条) 附則 第1章 総則 (目的) 第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)、消防法(昭和23年法律第186 号。以下「法」という。)等に基づき、火災、人命救助を要する災害その他の災害(救 急は除く。)又はそれらの発生のおそれある事象(以下「火災等」という。)を警戒及 び鎮圧し、並びに防除するために必要な事項を定め、湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本 部の機能を十分に発揮して人命、身体及び財産を保護するとともに火災等による被害を 軽減することを目的とする。 (定義) 第2条 この規程の用語の定義は、次の各号による。 (1) 「火災」とは、人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生 して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと 同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの又は人の意図に反して発生し、若し くは拡大した爆発現象をいう。 (2) 「救助」とは、火災並びに交通、機械等の事故により生命及び身体に危険が及ん でおり、かつ、自らその危険を排除することができない者について、その危険を排除 し、又は安全な状態に救出することをいう。 (3) 「避難誘導」とは、前号の救助以外で自力で避難可能であるが、放置すれば危険 が生じるおそれのある者について、介添え等により安全な状態に誘導することをいう。 (4) 「危険排除」とは、火災又は公共危険の発生並びに人命危険若しくは財産を損な う危険が予測される場合は、その危険要因を排除することをいう。 (5) 「消防活動」とは、火災等の警戒及び被害の軽減並びに傷病者の迅速な救出、救 護及び人命救助のために行う消防機関の行動をいう。 (6) 「延焼防止」とは、消防部隊の消火活動により火勢拡大の危険がなくなった状態 をいう。 (7) 「火勢鎮圧」とは、火勢が消防隊の制ぎょ下に入り、拡大の危険がなくなったと 現場指揮本部長が認めた状態をいう。 (8) 「残火処理」とは、有炎現象が終息した以降において、残り火を点検し、処理す ることをいう。 (9) 「鎮火」とは、現場指揮本部長が再燃のおそれがないと認めた状態をいう。 (10) 「警防計画」とは、火災等の被害を最小限にとどめるために必要な事前の対策を いう。 (11) 「怪煙」とは、火災と認定することが困難である煙又は炎をいう。 (12) 「現場指揮本部長」とは、火災等の現場において、消防部隊を総括する指揮者を いう。 (13) 「現場指揮本部」とは、消防活動全般を統括する指揮拠点をいう。 (14) 「無線統制」とは、災害、救急事案等が複数発生し、無線交信の輻輳が予想され る場合、警防課員又は現場指揮本部長が無線交信を統制することをいう。 (15) 「訓練」とは、指揮者及び隊員として消防活動に必要な技術の習熟を図るため繰 り返し行う行動をいう。 (16) 「消防特別警戒」とは、催物等の開催などに際し、雑踏混乱等により発生するお それのある災害の未然防止を図るとともに、災害が発生した場合における人的及び物 的被害を最小限度にとどめるため、総合的な対策を樹立して実施する警戒をいう。 (警防責任) 第3条 消防長は、湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本部管下の消防事情の実態を把握し、 これに対応する警防体制の確立を図るとともに消防署長以下を指揮監督し、警防業務運 営の万全を期するものとする。 2 消防署長及び分署長は、所属職員を指揮監督し、警防体制を確立するとともに、所管 区域の警防業務の万全を期するものとする。 3 指揮者は、担当する任務に応じて警防事象の把握、消防活動に関する知識、技能の向 上、体力の錬成に努めるとともに、隊員を教育訓練するものとする。 4 隊員は、担当する任務に応じて地理水利、建物等(以下「地水利等」という。)の状 況に精通するとともに、消防活動に関する知識、技術の向上、体力の錬成に努めるもの とする。 第2章 出動制度 (事前計画による出動) 第4条 火災等への消防部隊及び指揮隊の出動は、次に掲げる要素による当該街区の平均 燃焼力を推定し、これを鎮圧するために必要な消防力を予測した湯沢雄勝広域市町村圏 組合消防本部火災出動計画に基づく事前計画による。 (1) 建物構成状況 (2) 街区の状況 (3) 消防部隊の集結状況 (4) 消防水利の分布状況 (5) 気象状況 2 別に定める消防対象物に係る出動は、前項に次の要素を付加した事前計画による。 (1) 消防対象物の規模・特異性 (2) 延焼危険・人命危険 (3) 消防活動の困難性 (出動の指令) 第5条 火災等への出動は、警防課員の指令により行うものとする。ただし、緊急又は特 別の措置を必要とする場合で当該署々の上司の指令により出動するときは、この限りで はない。 2 前項の出動に際しては、警防課員は指令装置により各署々に出動内容を伝達するもの とする。 3 第1項の出動に際しては、端末装置により指令センターへ出動を報告するものとする。 (出動の種別) 第6条 出動は、火災出動、警戒出動、調査出動、救助出動及び各種災害による出動並び に消防長又は消防署長が必要と認める出動とする。(消防相互応援協定を含む。) (火災出動) 第7条 火災出動は、次の区分によるものとする。 (1) 第一出動 火災出動指令により直ちに出動するもの (2) 第二出動 次に定める場合に出動するもの ア 第一出動隊の最上席指揮者の判断で要請があった場合 イ 現場指揮本部長が必要と判断した場合 ウ 異常気象時の特別警戒中において火災が発生した場合 エ 火災覚知時に多数の逃げ遅れた者が予想される場合 オ その他消防長又は消防署長が必要と認める場合 (3) 第三出動 火災拡大のおそれが著しく大であり、大火の危険が予想される場合で 消防長又は消防署長が必要と認める場合に出動するもの (4) 特命出動 消防長又は消防署長は、事前計画にかかわらず現場指揮本部から要請 があったとき、若しくは必要と認めるとき部隊を指定して出動を命ずるものとする。 この場合において要救助者の迅速な救出・救護を必要と認めるときは、部隊を指定し て出動を命ずるものとする。 2 消防署長又は分署長は、隣接管外町村の炎上火災を自然覚知した場合、慣例により出 動するものとする。 3 消防長は、湯沢雄勝広域圏以外の火災で応援要請があったときは、消防隊の出動を命 ずるものとする。 4 消防長は、大火のおそれがある場合で必要があると認めるときは、消防相互応援協定 により応援を要請するものとする。 (火災以外の出動) 第8条 火災出動以外の出動は、次の区分によるものとする。 (1) 調査出動 災害による被害状況の実態を把握する必要があると認めたときは、消 防隊等が調査のため出動するものとする。 (2) 警戒出動 怪煙情報、再燃防止、若しくは油、ガス流出等の事故その他異常気象 又は催物、行事等で火災警戒上必要がある場合は最寄りの署々から警戒のため消防隊 が出動するものとする。 (3) 救助出動 火災、交通事故及び作業事故その他の災害により、人命の救出、救助 等の必要があると認めたときは、救助隊が出動するものとする。 (4) 自然災害出動 地震、台風、集中豪雨、豪雪等により災害が発生し、又は発生の おそれが著しく大であると認めるときは、消防隊等が出動するものとする。 (5) その他出動 消防長又は消防署長が必要と認めた事象に出動するものとする。 2 消防長は、湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本部管轄区域外で災害等の応援要請があっ たときは、消防隊の出動を命ずるものとする。 3 消防長は、災害時に必要があると認めるときは、消防相互応援協定により応援を要請 するものとする。 (出動車両の確保) 第9条 消防署長及び分署長は、所属の消防車が故障等で消防活動上支障があると認めた ときは代替車を確保し、その旨を消防長に報告しなければならない。 2 消防署長及び分署長は、訓練等のため消防車を出向させる場合は、火災等を覚知した ときに、直ちに所定の消防活動ができる方法を講じておかなければならない。 (事故防止) 第10条 消防隊を構成する消防吏員(以下「隊員」という。)は、消防活動に当たっては 冷静沈着な態度を保持し、事故防止に細心の注意を払わなければならない。 2 火災の出動に際しては、赤色灯及びサイレン並びに警鐘を用い、現場引揚げに際して は、警鐘を用いなければならない。 3 火災以外の災害に出動する消防車両(救急車を除く。)は、赤色灯及びサイレンを用 いなければならない。 第3章 警防計画 (警防計画) 第11条 消防署長及び分署長は、次の計画を樹立するものとする。 (1) 特殊消防対象物警防計画 (2) 水利活用計画 (3) 火災危険区域の指定 (4) その他必要と認める警防計画 (消防長の指示する計画) 第12条 消防長は、消防活動上必要と認める場合は、消防署長をして警防計画を樹立させ るものとする。 (消防情報の整備) 第13条 消防署長及び分署長は、災害現場における消防活動を支援するための情報を整備 しておくものとする。 2 関係法令に基づく許可、確認、届出等の事務処理に際しては、消防活動上必要な資料 の入手若しくは整備に努めるとともに、課及び係が密接な連絡をとり、関連する事項を 検討して警防業務の万全を図るものとする。 (計画等の周知) 第14条 消防署長及び分署長は、前条第2項の消防資料及び警防計画に関する図書を整備 し、その内容を所属職員に周知させておくものとする。 (警防計画の報告) 第15条 第11条及び第12条に規定する警防計画を樹立したときは、消防長に報告するもの とする。 第4章 警防調査及び警防視察 (警防調査) 第16条 消防署長及び分署長は、有効適切な消防活動を行うため、所属署員に警防調査と して次に掲げる事項を調査させ、その実態を把握させるものとする。 (1) 工事又は積雪などによる道路の通行障害の有無 (2) 消火栓、防火水槽及び自然水利の状況並びに標識等の確認 (3) 消防活動上障害となる物品の放置の有無 (4) 特殊消防対象物の状況及び危険物品等の有無の状況 (5) その他必要な事項 2 前項各号の調査を実施した者は、その状況を消防署長及び分署長に報告するとともに 水利台帳及び水利図等の整理をしておかなければならない。 3 消防活動上、車両の通行障害若しくは水利の使用不能及び位置変更又はその他の障害 状況を確認した者は、速やかに消防署長及び分署長に報告しなければならない。(報告 を受けた分署長は消防署長に報告するものとする。) 4 前項の規定は、消防活動上支障の無くなった時も同様とする。 (調査の区分) 第17条 前条第1項各号の警防調査は、次の各号に区分し行うものとする。 (1) 管轄区域調査 署々の担当区域における前条第1項第1号から第3号までの調査 は、毎週1回以上行うものとし、第5号については適宜行うものとする。 (2) 出動区分調査 各隊ごとに管轄内及び管轄外第二出動までの区域内の地水利等の 状況について毎年1回以上行うものとする。 (3) 特命調査 新任配置者、新たに機関員に命ぜられた者又は消防署長及び分署長が 特に指定した者は、前条第1項第1号、第2号の調査を精通するまで適宜行うものと する。 (4) 警防視察 前条第1項第4号の調査として、管轄区域内の中高層建物、危険物施 設等で、火災が発生した場合に消防活動上困難が予想され、消防隊が精通しておくこ とが必要な対象物又は消防活動上の参考となる対象物について視察を行うものとする。 なお、視察は、当該対象物に出動する関係職員が合同で参加できるよう計画を樹立す るものとする。 第5章 訓練 (消防訓練の区分) 第18条 消防訓練は、基本訓練、図上訓練、現地訓練及び特別訓練とする。 (基本訓練) 第19条 基本訓練は、おおむね次に掲げる事項について実施する訓練とする。 (1) 職員個々の訓練は、礼式及び各個訓練並びに消防用器具操法とする。 (2) 隊編成による訓練は、部隊訓練、消防ポンプ操法、同応用操法、救助操法、救急 措置法等とする。 (3) その他の訓練は、次によるものとする。 ア 各種機器の操法及び運用 イ 操縦訓練及びポンプ運用 (図上訓練) 第20条 図上訓練は、各種火災防ぎょ方法、救急、救助活動の方法等を図上で実施する訓 練とする。 (現地訓練) 第21条 現地訓練は、消防上危険な対象物又はその他特殊な事態に対処するため必要によ り実施する訓練とする。 (特別訓練) 第22条 特別訓練は、消防長又は消防署長及び分署長が警防対策上特に必要と認める区域 や対象物について行う訓練及び他の関係機関と合同で実施する総合的な訓練とする。 (訓練の実施) 第23条 消防署長又は分署長は、所属職員をして消火活動に必要な動作、操作並びに部隊 の活動について習熟させるために、計画的に訓練を実施するものとする。 2 消防長は、警防上必要あると認める場合は、特定の部隊又は隊員を指定して訓練を行 うことができるものとする。 (消防訓練の種別) 第24条 消防訓練で関係機関が参加する場合は、「総合」を冠称する。 第6章 警防行動 (消防長) 第25条 消防長は、特異な火災、救急救助等で必要と認めるとき出動する。 (指揮体制) 第26条 消防活動の指揮体制は、別に定める。ただし、第一出動時には、現場指揮本部長 の判断により、現場指揮本部を開設しないことができる。 2 第一出動隊指揮者の最上席者は、前項にかかわらず指揮隊が到着するまでの間、出動 消防隊の指揮をとるものとする。また、指揮隊が現場到着時には速やかに引継ぎを行う ものとする。 3 指揮隊の出動は、おおむね次の各号によるものとする。 (1) 管内すべての火災に第1出動で出動する。 (2) 火災以外の災害で現場の状況により指揮本部の設定が必要であると認めるとき。 (3) 救助活動を伴う救急出動事案で現場の状況により指揮本部の設定が必要であると 認めるとき。 (4) 多数傷病者発生時等の救急出動事案で現場の状況により指揮本部の設定が必要で あると認めるとき。 (現場指揮本部長) 第27条 現場指揮本部長は、現場指揮本部及び出動各隊を統括指揮し、消防活動の方針を 決定して、状勢に適応する部隊配備を定め、必要と認めるときは、消防部隊、資機材の 応援要請並びに現場通信の適切な運用等の処置を講じるとともに、火災に至った経過等 の把握及び効果的な現場広報等を行い、現場における消防部隊の中枢として最大の消防 活動効果を挙げるよう努めるものとする。 2 現場指揮本部長は、上位の指揮者が現場に到着した時は、火災等の状況及びその消防 活動概要を速やかに報告するものとする。なお、上位の指揮者は、報告内容から判断し、 自ら指揮をとる必要があると認める場合は、指揮宣言をして現場指揮本部長の任に当た るものとする。 (指揮命令の内容) 第28条 指揮命令は、火災等の状況に応じ、おおむね次の各号によるものとする。 (1) 各隊の任務 (2) 各隊の位置及び部署 (3) 指揮者と各隊間との連絡 (4) その他消防活動上必要な事項 (現場指揮本部) 第29条 現場指揮本部長は、火災等の状況により必要があると認めるときは、現場指揮本 部を設定することができる。 2 現場指揮本部長は、現場指揮本部を設定した場合、これを出動各消防隊に周知しなけ ればならない。 3 現場指揮本部長は、火災等の現場全般を掌握できる位置に現場指揮本部を設定し、や むを得ない場合を除き移動しないものとする。 4 現場指揮本部長は、現場指揮本部を移動したときは直ちにその位置を出動各消防隊等 に周知しなければならない。 5 現場指揮本部長は、現場の状況により現場指揮本部の設定を解除するものとする。こ の場合、現場指揮本部長は出動各消防隊等に周知しなければならない。 (指揮隊の任務) 第30条 指揮隊は、現場指揮本部長の統括指揮のもとに、次の各号の任務を積極的に遂行 するものとする。 (1) 各種情報の収集及び整理 (2) 火災等の実態の把握 (3) 現場指揮本部長命令の伝達及び消防本部との通信連絡 (4) 出動部隊等の活動状況把握 (5) 隊員の交代、食料、燃料等の補給 (6) 関係資料の確保及び関係機関との連絡 (7) 現場広報 (8) その他必要な事項 (消防隊の指揮者) 第31条 消防隊の指揮者は、現場指揮本部長の命を受け、速やかに自己隊員の担当任務を 決定し、消防活動に当たるものとする。ただし、命令を受けるいとまのないときは、自 己の判断によるものとする。 (現場速報) 第32条 火災現場に先着した消防隊等の指揮者は、次に掲げる事項を速やかに指令センタ ーに報告しなければならない。 (1) 場所(現場の所在) (2) 火災の種別、建物用途、建物規模及び延(燃)焼程度 (3) 要救助者の有無 (隊員) 第33条 隊員は、自己隊の任務を的確に把握して修得した技能を最高度に発揮し、資機材 を十分に活用して消防活動に当たるものとする。 (火災現場活動の原則) 第34条 防ぎょに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。 (1) 火災の現場活動は、人命救助を第一とする。 (2) 先着消防隊は、延焼の危険が最大である方面を担当すること。 (3) 後着消防隊は、水利の水量を考慮し先着消防隊に支障を与えないような水利に部 署すること。 (4) 後着消防隊は、各消防隊との連絡を密にし、各方面における延焼の防止上適切な 包囲隊形に部署すること。 (5) ホースを延長する際は、曲折その他に注意し、相当の余裕をとり、注水部署の移 動を円滑に行えるよう留意すること。 (6) 火勢の状況により筒先圧力の増減を図ること。 (7) 注水は、努めて目標に接近して行い、かつ、注水範囲を広くすること。 (8) 注水は、延焼危険面への予備注水に留意するほか燃焼実体に対して行い、天井裏、 壁間、床下等火炎及び熱の潜入する箇所は局部破壊を行い、有効注水に努めること。 (9) 注水は、必要最小限度にとどめ水損防止に努めること。 (10) 必要に応じ局部破壊等による排煙措置を講ずること。 (11) 再燃の防止に努めること。 (12) その他安全管理については、警防業務安全管理要綱別記3「火災現場の安全基準」 及び警防活動時等における安全管理マニュアル(昭和59年10月消防庁)を遵守するこ と。 (火災警戒区域の設定等) 第35条 現場指揮本部長は、火災の現場で法第23条の2、法第28条第1項、法第29条第1 項・第2項・第3項及び法第30条第1項の規定を適用する必要があると認めた場合は、 災害状況を的確に判断して措置し、その状況を速やかに消防長に報告するものとする。 2 各隊指揮者は、指揮隊が現場到着する前に、又は緊急に措置する必要があると認め、 前項の措置をした場合は、その状況を速やかに現場指揮本部長に報告するものとする。 3 火災以外の災害で、法第23条の2、法第28条第1項及び法第29条第2項・第3項(法 第36条に基づく準用)の規定を適用する必要があると認めた場合は、前2項に準じた措 置を行うものとする。 (飛火警戒) 第36条 現場指揮本部長は、飛火による延焼の危険があると認めたときは、現場にある消 防隊の一部及び消防団に飛火の警戒を行わせなければならない。 2 飛火を警戒する消防隊は、飛火による危険地域内を警戒し、併せて当該地域内の住民 に対して警戒上必要な広報活動を実施する等、飛火による続発火災の発生を徹底して防 止しなければならない。 (現場保存) 第37条 火災現場にあるすべての消防職員は、消火活動、残火処理、再燃火災防止活動等 に際して、現場保存に細心の注意を払わなければならない。 (再出火の防止) 第38条 現場指揮本部長は、残火処理を適切に行うとともに法第28条に定める消防警戒区 域を解除する時は、当該対象物の関係者等に対し、監視、警戒等の協力を求め、説示し て、再出火の防止に努めるものとする。 2 現場指揮本部長は、鎮火後において、その現場を引き続き警戒を行う必要があると認 めた場合には、部隊等を指定して火災現場の警戒を行うものとする。 (現場引揚げ) 第39条 消防隊等の現場引揚げは、現場指揮本部長の指示によるものとし、各指揮者は、 人員及び機器材を点検し、異常の有無を現場指揮本部長に報告した後引き揚げなければ ならない。 (出動準備) 第40条 火災等の現場に出動した消防隊は、帰署後直ちに機器材を整備点検し、出動態勢 を完了しなければならない。 (危険物施設等の事故発生時の応急措置等) 第41条 現場指揮本部長は、危険物製造所等に火災等が発生し、法第16条の3第1項の規 定に基づく応急措置を必要と認める場合は、その内容を危険物製造所等の所有者、管理 者又は占有者(以下「関係者」という。)に通告するものとする。 2 現場指揮本部長は、火災等が発生した危険物製造所等、少量危険物貯蔵取扱所又は無 許可施設等の現場において、法第5条第1項、法第12条の3第1項、法第16条の3第3 項・第4項及び法第16条の6第1項の規定を適用して応急措置を講じさせる必要がある 場合は、災害状況を判断して関係者に必要な措置を命じ、その内容を速やかに消防長に 報告するものとする。 (不測の事態に対する応急措置) 第42条 各隊指揮者及び隊員は、消防活動に当たり不測の事態が発生し、緊急に措置を必 要とする場合は、自己の判断により所要の応急措置をとり、事後速やかに現場指揮本部 長に報告するものとする。 (救急事象に対する対応) 第43条 消防隊の各指揮者及び隊員は、傷病者の迅速な救出・救護を行うため、消防署長 又は分署長から出場の命令を受けた場合は、救急隊と連携して行う活動(以下「PA連 携」という。)を実施するものとする。 (出動報告) 第44条 各隊指揮者は、火災等に出動した場合は、速やかに出動報告書を作成し報告する ものとする。 第45条 消防長は、当管内で秋田県消防防災ヘリコプター運用管理要綱第15条(運行基準) に該当する事案が発生した場合は秋田県消防防災ヘリコプター出動要請を行うものとす る。なお、消防長は湯沢雄勝広域市町村圏組合管理者より秋田県消防防災ヘリコプター 出動要請の事前命令を平成11年4月21日付で受けている。 第7章 救助活動 (救助活動の原則) 第46条 救助隊は、現場到着と同時に救助活動を実施するものとし、当該救助活動は他の 消防活動に最優先して行わなければならない。 (救助活動要領) 第47条 要救助者の検索又は救出の作業を行う必要がある場合は、その状況を的確に判断 し、救助工作車及び救助機械器具を活用するとともに救助技術を最高度に発揮させるも のとする。 2 救助に当たっては、救助隊と消防隊相互の連携を密にし、活動を展開しなければなら ない。 3 救助活動に従事している隊員から援護の要請があった場合は、他の隊員は優先的かつ 積極的にこれを援護しなければならない。 4 検索は、単独行動を避け、呼吸器、無線機、ロープその他必要な器材を装備し、相互 協力のうえもれなく検索するものとする。 5 救出の要領は、次の各号によるものとする。 (1) 救出に際しては、要救助者の数、位置、状態及び緊急度等を総合的に判断し、救 出効果の大きい順に救出すること。 (2) 救出に際しては、救助機械器具を用いるほか地形、地物及び建物並びに関係者所 有の設備、機器材等も状況により有効に活用すること。 (3) 救助活動は、隊員の安全を十分に確保し、二次災害等を起こさないよう留意する こと。 (避難誘導) 第48条 緊急事態において避難誘導を行うときは、避難者に対し、臨機に避難方向、避難 場所及び経路等を明確に知らせなければならない。 第8章 消防活動効果の検討会並びに研究会 (検討会) 第49条 消防署長又は分署長は、火災等について消防活動の実態を把握し、検討会を開き 将来の警防施策に資さなければならない。 (講評) 第50条 消防署長は、副署長及び分署長に対し、火災等の指揮について必要があると認め るときは、講評するものとする。 (研究会) 第51条 消防署長又は分署長は、警防技術の向上を図るため、研究会を随時開催するもの とする。 2 消防署長は、特異な火災等の事例若しくは実験、研究結果等を素材として研究会を開 き、警防技術の向上、効果的な訓練技術の開発及び資機材の活用技術の向上を図るもの とする。 第9章 消防特別警戒 (消防特別警戒の実施) 第52条 消防長又は消防署長及び分署長は、次に掲げる事象(以下「警戒事象」という。) に際して、必要と認める場合は、消防特別警戒(以下「警戒」という。)を実施するも のとする。 (1) 社会的に重要な公的行事、会議等 (2) 異常気象時 (3) 祭礼、催物等 (4) 年末年始 (5) その他消防活動に重大な支障を及ぼすおそれのあるもの (警戒の種別) 第53条 警戒の種別は、本部特別警戒(以下「本部警戒」という。)、署特別警戒(以下 「署警戒」という。)及び分署特別警戒(以下「分署警戒」という。)とする。 (警戒実施者) 第54条 消防長は、大規模でかつ特異な警戒事象で社会的に影響が大きく、湯沢雄勝広域 市町村圏組合消防本部の総力を挙げて対処する必要を認めた場合に、本部警戒を実施す るものとする。 2 消防署長又は分署長は、警戒事象が管轄区域内に限る場合に、前条の警戒を実施する ものとする。 (警戒計画) 第55条 消防長又は消防署長及び分署長は、次の事項を重点に警戒の計画を樹立するもの とする。 (1) 火災の発生防止及び人的危険の排除 (2) 消防活動障害の排除 (3) 災害発生時の初動体制の強化 (4) 救急救護体制の強化 (5) 多数傷病者発生時の搬送体制の強化 (6) 警察等関係機関との連絡体制の確立 (7) 主催者等との連絡体制の確立 (警戒体制) 第56条 警戒体制は、その都度定めるものとする。 (警戒本部の設置) 第57条 警戒は、消防特別警戒本部を設置し、行うものとする。 第10章 雑則 (警察との連絡) 第58条 消防長又は消防署長は、次に掲げる事項について、警察機関と密接な連絡を保持 しなければならない。 (1) 火災等災害に出動した消防自動車及び救急自動車の進路を妨害する車両等に関す る事項 (2) 火災現場の警戒及び火災原因調査のための現場保存に関する事項 (3) その他消防長又は消防署長が必要と認める事項 (消防活動上関係ある事業者との連絡) 第59条 消防長又は消防署長は、水道事業、電気事業、ガス事業その他消防活動上関係あ る事業を行う者と常時密接な連絡を保持し、警防体制の万全を期さなければならない。 附 則 この規程は、平成15年6月1日から施行する。 附 則(平成17年3月18日訓令第19号) この規程は、平成17年3月22日から施行する。 附 則(平成19年1月31日訓令第1号) この規程は、平成19年2月1日から施行する。 附 則(平成25年1月21日消防本部訓令第1号) この規程は、平成25年4月1日から施行する。