○湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本部査察規程
平成15年4月24日訓令第1号
改正
平成16年4月5日規程第2号
平成17年2月2日訓令第2号
平成17年3月18日訓令第18号
平成18年2月6日訓令第1号
平成19年2月6日訓令第2号
平成28年3月31日消防本部訓令第1号
湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本部査察規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 査察業務
第1節 査察業務の基本(第3条・第4条)
第2節 業務管理(第5条―第7条)
第3節 査察員(第8条)
第4節 査察員の派遣(第9条)
第5節 関係行政機関との連携(第10条)
第6節 査察関係資料(第11条)
第3章 立入検査
第1節 立入検査計画(第12条)
第2節 立入検査(第13条―第22条)
第3節 資料提出及び報告徴収等(第23条―第26条)
第4節 防火対象物点検報告及び消防用設備等点検報告(第27条―第28条の2)
第4章 違反処理
第1節 通則(第29条―第33条)
第2節 警告(第34条・第35条)
第3節 事前手続(第36条)
第4節 命令(第37条―第43条)
第5節 公示(第44条・第45条)
第6節 許可の取消し等(第46条―第52条)
第7節 告発等(第53条―第58条)
第8節 代執行(第59条)
第9節 即時措置(第60条・第61条)
第10節 消防法令違反通告措置
第1款 通則(第62条―第64条)
第2款 送達(第65条)
第5章 たき火又は喫煙の制限及び条例第23条の運用
第1節 たき火又は喫煙の制限(第66条―第68条)
第2節 条例第23条の運用
第1款 運用の基本(第69条―第71条)
第2款 喫煙所(第72条)
第3款 解除承認の事務処理(第73条―第75条)
第4款 解除承認の取消し(第76条)
第5款 禁止行為の制止に係る指導(第77条)
第6款 運用の特例(第78条)
第6章 補則(第79条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び湯沢雄
勝広域市町村圏組合火災予防条例(昭和46年条例第10号。以下「条例」という。)に基
づく、立入検査及び違反処理並びに火の使用に関する制限等について必要な事項を定め
るものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところに
よる。
(1) 立入検査 法第4条又は法第16条の5の規定に基づき消防対象物又は貯蔵所等に
立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵取扱い状況につ
いて検査及び質問を行い、火災予防上の欠陥事項について関係者に指摘し、自主的な
是正を促す作用をいう。
(2) 違反処理 警告、行政措置権、告発等又は消防法令違反通告措置によって、違反
の是正若しくは予防又は出火危険、延焼拡大危険若しくは火災に係る人命危険(以下
「火災危険」という。)の排除を図るための行政上の措置をいう。
(3) 防火査察 立入検査、違反処理及び火災予防のための措置を含む行政作用をいう。
(4) 政令対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第6条に定める防火対象物を
いう。
(5) 危険物製造所等 製造所等及び危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。
(6) 危険物運搬車両 危険物を運搬する車両をいう。
(7) 少量危険物貯蔵取扱所 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別
表第3に定める数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場
所をいう。
(8) 指定可燃物貯蔵取扱所 条例別表第8に定める数量以上の指定可燃物を貯蔵し、
又は取り扱う場所をいう。
(9) 高圧ガス関係施設等 法第9条の3の規定に基づく高圧ガスその他のガス、放射
性物質、火薬類及び劇・毒物を貯蔵し、又は取り扱っている関係施設をいう。
(10) 危険物施設等 第5号から前号までのものをいう。
(11) 査察対象物 第4号から第9号までの消防対象物をいう。
(12) 査察員 防火査察に関する業務(以下「査察業務」という。)に従事する消防職
員(以下「職員」という。)をいう。
(13) 警告 違反事項又は火災危険が認められる事項について、査察対象物等の関係者
に当該違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(14) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2
条第4号に定める処分をいう。
(15) 聴聞 手続法第13条第1項の規定に基づき、予定される不利益処分に関して、審
理の場において意見陳述、質問等の機会を与え、意見を聴くことをいう。
(16) 弁明 手続法第13条第1項の規定に基づき、不利益処分の原因となる事実に関す
る意見陳述のための機会を与えることをいう。
(17) 命令 法の命令規定に基づき、強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促す意
思表示をいう。
(18) 催告 命令違反者に対して、当該命令事項の履行を督促する意思表示をいう。
(19) 公示 法第5条第3項及び法第11条の5第4項の規定(他の条文において準用し
ているものも含む。)に基づき、命令した事実を公表することをいう。
(20) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項の規定によ
る許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。
(21) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項の規定に基づき、同条第1項の規定
による特例認定の効力を消滅させる意思表示をいう。
(22) 過料事件の通知 法第46条の6の規定に基づき、法第8条の2の3第5項又は法
第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として管轄
地方裁判所に通知することをいう。
(23) 告発等 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違
反事実を捜査機関に申告し違反者の訴追を求める意思表示及び過料事件の通知をいう。
(24) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、命令によ
る代替的作為義務の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該
行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。
(25) 即時措置 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、物件の除去
等の措置をとることをいう。
(26) 消防法令違反通告措置 法令違反を行った危険物取扱者又は消防設備士に対して
行う免状返納命令の前段として行う措置をいう。
(27) 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期間をいう。
(28) 行政措置権 法に基づく命令、許可及び特例認定の取消し、代執行並びに即時措
置を行う権限をいう。
第2章 査察業務
第1節 査察業務の基本
(立入検査権の行使)
第3条 消防署長(以下「署長」という。)は、火災予防の目的を達成するため査察対象
物の用途、収容人員及び管理状況等から火災危険等を判断し、行政上必要と認めた査察
対象物に対し、適切に立入検査権を行使し、積極的に安全の確保を図らなければならな
い。
2 立入検査は、査察対象物の関係者が自らの責任において、自主的にその安全を図るべ
きであるとの認識に立って、法令義務の履行状況の確認等、自主管理の実効性に着目し
て実施するものでなければならない。
(改善指導及び行政措置権の行使)
第4条 署長は、立入検査によって発見した法令違反その他の不備欠陥事項(以下「不備
欠陥事項等」という。)に対する改善指導に当たっては、当該内容を関係者に対して直
接具体的に指摘するとともに、十分な指導を行い関係者の理解と認識によって自主的な
履行がなされるよう努めるものとする。
2 違反処理の主体は、原則として署長その他の消防吏員とする。
3 署長その他の消防吏員の行う違反処理の対象は、別記1のとおりとする。
第2節 業務管理
(署長の責務)
第5条 署長は、防火査察と行政責任とのかかわり合いを十分認識し、世論の動向等を洞
察して、常に社会情勢に対応するよう努めるものとする。
2 署長は、常に管内の査察対象物の実態及び管内動向の情報を収集し、把握するよう努
めるものとする。
(情報管理)
第6条 署長は、査察業務に係る情報を整備し、機密の保持に十分配慮するものとする。
2 署長は、立入検査等により得た情報を適正に管理し、消防活動等、消防行政に広くそ
の活用が図られるよう努めなければならない。
3 署長は、立入検査計画等の査察業務関係情報がみだりに関係者、防火管理者、危険物
保安監督者、従業員等(以下「関係者等」という。)に流れることのないよう機密の保
持に十分配慮するものとする。
(資質の向上)
第7条 署長は、査察対象物の複雑化及び多様化、関係者等の知識及び技術の高度化並び
に違反処理の知識、技術への対応等のため、査察員に対する教養の徹底、研究会の開催
及び自己啓発の助長等により、査察員の資質の向上を図るよう努めなければならない。
第3節 査察員
(責務)
第8条 査察員は、査察業務を行うために必要な知識技術を修得し、適正な査察業務の推
進を図るとともに、行政に対する信頼を高めるよう努めるものとする。
第4節 査察員の派遣
(査察員の派遣)
第9条 署長は、査察業務に関して、特に必要があると認めるときは、消防長に対して予
防課員等の派遣を要請することができる。
第5節 関係行政機関との連携
(関係行政機関との連携)
第10条 署長は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、
別に定めるところにより主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連
絡を図り、その改善指導に努めるものとする。
2 署長は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係行政機
関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、法第35条の10の規定に基づく照会を
行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連絡に努めるものとする。
3 署長は、違反処理につき関係行政機関より協力を求められたときは、火災の予防又は
警戒に関する事項に限り必要に応じ協力するものとする。
第6節 査察関係資料
(資料の整備)
第11条 署長は、査察対象物について、査察台帳等により整備し、現況把握に努めるもの
とする。
第3章 立入検査
第1節 立入検査計画
(立入検査計画の樹立要領)
第12条 署長は、査察対象物の危険実態、自主管理状況及び過去の立入検査結果を勘案し
て、計画を樹立するものとする。
2 署長は、立入検査計画の樹立に当たっては、防火対象物の点検報告及び消防用設備等
の点検報告が法令基準に従って行われていないものに対して、重点的に査察を執行でき
るよう配慮するものとする。
3 署長は、火災の発生状況、社会情勢等により必要と認めた場合は、既定計画を変更し、
効果的に立入検査を執行できるよう配慮しなければならない。
第2節 立入検査
(事前準備)
第13条 立入検査に当たっては、別記2に定める立入検査の事前検討事項について事前に
検討を行い、立入検査の効率的な執行を図るものとする。
(検査の着眼項目)
第14条 立入検査は、別に定める検査の着眼項目(以下「着眼項目」という。)を活用し
て実施するものとする。
(立入検査要領の基本)
第15条 立入検査に当たっては、消防計画又は予防規程及び別記3に定める自主検査結果
記録等に基づき査察対象物の関係者等が行った自主管理状況の記録等を確認するものと
する。
2 検査箇所は、出火危険及び人命危険に着目し、査察対象物の実態に応じて行うものと
する。
3 消防用設備等及び防火避難施設等の検査に当たっては、火災発生時を想定し、設備及
び施設を関係者等に取り扱いを求める等して、有効に活用し得るか否かを確認するよう
努めなければならない。
4 着眼項目に示す内容に不備欠陥事項等があると認めたときには、関係者等に指導を行
うものとする。
5 立入検査は、消防活動面に十分配慮して行うものとする。
(立入検査時の留意事項)
第16条 立入検査に当たっては、次の各号に留意するものとする。
(1) 関係者等に努めて立会いを求めること。
(2) 正当な理由がなく、立入り又は検査を拒み、妨げ、又は忌避する者がある場合は、
立入検査の要旨を十分説明し、なお応じない場合は、関係者等の忌避等の理由を確認
して、立入検査を中止し、別に定める要領により対応すること。
(3) 機器の操作については、関係者等に操作を求めること。
(4) 関係者等の民事上の紛争に関与しないこと。
(走行中の移動タンク貯蔵所に対する停止措置等)
第17条 法第16条の5第2項の規定に基づく走行中の移動タンク貯蔵所に対する停止措置
及び立入検査については、別記4に定める走行中の移動タンク貯蔵所の立入検査要領に
より行うものとする。
2 常置場所が湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本部の管轄区域外である移動タンク貯蔵所
のうち、法令違反が認められるものについては、様式第1号に定める危険物輸送車両検
査結果通知書とともに、立入検査結果通知書の写しを添えて、当該移動タンク貯蔵所の
常置場所を管轄する市町村長等に通知するものとする。
(関係者に対する立入検査結果の通知)
第18条 署長は、立入検査の結果を査察対象物の関係者に対して、様式第2号(その1〜
その5)に定める立入検査結果通知書により通知するものとする。
2 前項の規定により通知する場合は、不備欠陥事項等を具体的に記載し、関係者がその
内容を容易に理解できるよう配慮するものとする。
3 査察員は、査察対象物の特定の部分又は特定の検査項目等について査察を実施した場
合にあっては、その旨を検査結果とともに関係者に対し説示するものとする。
(立入検査結果の報告)
第19条 査察員は、立入検査が終了した都度、その結果を署長に報告するものとする。
(改修の報告)
第20条 関係者に通知した不備欠陥事項等については、様式第3号(その1・その2)に
定める改修(計画)報告書により関係者に次の各号に定める事項について、報告を求め
るものとする。ただし、内容が軽易なものにあっては、口頭によることができる。
(1) 改修に一定期間を要するものにあっては、具体的な改修計画
(2) 改修が完了したものにあっては、改修完了年月日
(不備欠陥事項等の是正勧告)
第21条 署長は、第18条の規定により通知した事項が是正されない状態又は是正されない
と同様であると認めるときは、関係者に対して様式第4号(その1・その2)に定める
勧告書により勧告するものとする。
2 前項の勧告書に対する改修の報告については、前条の規定を準用する。
(不備欠陥事項等の確認、調査等)
第22条 署長は、立入検査により指摘した不備欠陥事項等については、部下職員をして違
反是正の進行管理を図るとともに、査察員にその是正状況について確認又は調査させ、
必要な措置を講ずるものとする。
第3節 資料提出及び報告徴収等
(資料提出)
第23条 法第4条第1項及び法第16条の5第1項の規定による資料(査察対象物の実態を
把握するために必要な既存の文書その他の物件をいう。以下同じ。)は、関係者に対し
任意の提出を求めるものとする。ただし、これにより難い場合は、次の各号に定める資
料提出命令書により、署長が行うものとし、その手続要領は、第33条の規定を準用する
ものとする。
(1) 法第4条第1項の規定による資料提出 様式第5号その1に定める資料提出命令
書
(2) 法第16条の5第1項の規定による資料提出 様式第5号その2に定める資料提出
命令書
(報告徴収)
第24条 前条の規定による資料以外のもので、火災予防上必要と認められる事項について
は、関係者に対し任意の報告を求めるものとする。ただし、これにより難い場合は、次
の各号に定める報告徴収書により、署長が行うものとし、その手続要領は、第33条の規
定を準用するものとする。
(1) 法第4条第1項の規定による報告 様式第6号その1に定める報告徴収書
(2) 法第16条の5第1項の規定による報告 様式第6号その2に定める報告徴収書
(資料、報告書の受領、保管等)
第25条 前2条の規定による資料又は報告書の提出にあっては、関係者に対し様式第7号
(その1・その2)に定める資料提出報告書(以下「報告書」という。)を2部作成す
ること及び資料の所有権放棄の意思表示を明らかにすることを求めるものとする。
2 前項の規定により資料又は報告書の提出がなされたときは、提出書に受領した旨を記
載し、1部を提出者に返付するとともに、所有権を放棄しない資料の提出者に対しては、
様式第8号(その1・その2)に定める提出資料保管書を交付するものとする。
3 前項の規定による提出資料保管書を交付した資料は紛失、き損等しないように保管し、
保管の必要がなくなったときは、提出者に当該資料を還付するものとする。この場合、
提出資料保管書に還付及び受領した旨の署名等を求めるものとする。
(危険物の収去)
第26条 危険物又は危険物であることの疑いのある物の収去については、被収去者に様式
第9号に定める収去書を交付するものとする。
第4節 防火対象物点検報告及び消防用設備等点検報告
(防火対象物点検報告の推進)
第27条 署長は、防火管理の徹底を図るため、法第8条の2の2第1項の規定による防火
対象物の点検及び報告の推進に努めなければならない。
(防火対象物点検結果報告書の処理)
第27条の2 法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物の点検結果報告書(以下「
防火対象物点検結果報告書」という。)の受理は署長が行うものとする。
2 署長は、前項の規定により受理した防火対象物点検結果報告書のうち、副本のあるも
のについては、次回の報告時期等を説明し、届出者に返却するものとする。
(消防用設備等点検報告の推進)
第28条 署長は、消防用設備等の自主管理の助長を図るため、法第17条の3の3の規定に
よる消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告の推進に努めなければならない。
(消防用設備等点検結果報告書の処理)
第28条の2 法第17条の3の3の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結
果報告書(以下「消防用設備等点検結果報告書」という。)の受理は署長が行うものと
する。
2 署長は、前項の規定により受理した消防用設備等点検結果報告書のうち、副本のある
ものについては、次回の報告時期等を説明し、届出者に返却するものとする。
第4章 違反処理
第1節 通則
(違反処理上の基本的留意事項)
第29条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は、公共の安全を確保するため、火災発生時に想定される被害の程度、
違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正及び公平に行
うこと。
(2) 違反処理業務を行うに当たっては、関係者に対し誠実かつ沈着及び冷静に対処す
ること。
(3) 違反処理を行った事案については適時、追跡確認を行い、その是正促進に努める
こと。
(違反処理区分)
第30条 違反処理の区分は、警告、命令、許可及び特例認定の取消し、告発、過料事件の
通知、代執行並びに即時措置とする。
(違反の調査等)
第31条 署長は、職員から違反事案等の報告を受けたときは、必要に応じ、部下職員にそ
の事実関係を調査させるものとする。
2 前項の調査を命ぜられた職員は、違反に係る事実を確認及び把握するとともに関係者、
違反行為者等人的関係及び周囲の状況並びに社会的な影響等の事実関係を明らかにしな
ければならない。
3 前項の調査を行った職員は、調査結果を速やかに署長に報告しなければならない。
(措置の留保等)
第32条 署長は、違反処理することが行政上適切でないと認められる合理的理由が存する
場合にあっては、措置を留保することができる。
2 署長は、違反事案が違反処理に移行する以前に解消した場合又は別に定める事案が発
生した場合であっても、必要により事後の違反又は災害等の再発防止(以下「再発防止」
という。)を図るための措置をとるものとする。
(警告書等の送達)
第33条 警告書、命令書、解任命令書、許可取消書、特例認定取消書、戒告書代執行令書、
代執行費用納付命令書及び保管費納付命令書(以下「警告書等」という。)は、原則と
して当該関係者に直接交付し、様式第10号に定める受領書に署名を求めておくものとす
る。ただし、受領拒否等の理由により直接交付できない場合は、配達証明又は内容証明
の取扱いにより送付するものとする。
2 被送達者の氏名又は住所不明により警告書等の送付ができない場合は、公示送達の取
扱いによるものとする。
第2節 警告
(警告)
第34条 警告は、違反事案について関係者の具体的な是正意思が認められない場合又は違
反内容の実態から火災予防上必要と認める場合に、命令又は告発に係る前段的措置とし
て、当該関係者に対して様式第11号に定める警告書を交付することにより行うものとす
る。
2 再発防止を図るための警告を行う場合は、前項の警告書の様式によらないことができ
る。
3 署長は、違反等の事実が明白で、かつ、火災予防上必要と認める場合で第1項の警告
書を発行するいとまがないときは、違反の調査を命じた職員に口頭で必要な事項を警告
させることができる。この場合は、原則として事後に署長が警告書を発行するものとす
る。
(履行状況の確認)
第35条 署長は、警告を行った場合は、必要に応じ当該関係者に改修計画書等を提出させ
るとともに、職員に履行状況確認のための調査に当たらせなければならない。
2 前項の調査を行った職員は、調査結果を署長に報告しなければならない。
第3節 事前手続
(聴聞及び弁明の機会の付与が必要な不利益処分)
第36条 この規程において、聴聞が必要な不利益処分は、別表第1に掲げるものをいう。
2 この規程において、弁明の機会の付与が必要な不利益処分は、別表第2に掲げるもの
をいう。
第4節 命令
(署長による命令)
第37条 署長は、警告事項不履行の場合又は火災危険が大きく緊急に是正その他の措置を
講ずる必要がある場合に、当該関係者に対して様式第12号(その1・その2)に定める
命令書を交付することにより命令を行うものとする。
2 署長は、違反等の事実が明白で、かつ、火災予防上猶予できないと認める場合で、前
項の命令書を発行するいとまがないときは、違反の調査等を命じた職員に命令事項を告
知させることができる。ただし、事後、速やかに署長は命令書を発行するものとする。
3 法第13条の24第1項の規定に基づき、法第12条の7第1項に定める危険物保安統括管
理者及び法第13条第1項に定める危険物保安監督者の解任を促す命令(以下第6節にお
いて「解任命令」という。)については、前項、第39条第2項及び第41条から第43条ま
での規定によるほか、第6節の各規定による。
(署長以外の消防吏員による命令)
第38条 署長以外の消防吏員は、立入検査その他の業務遂行中において、法第3条第1項
又は法第5条の3第1項に該当する違反を発見した場合は、様式第13号に定める命令書
を交付することにより命令を行うことができる。
(命令の速報等)
第39条 署長は、第36条第2項に規定する弁明の機会の付与が必要な命令で当該弁明を実
施する場合は、事前に対象物の所在、名称、用途、規模、関係者の職及び氏名、命令事
項、根拠法令その他の措置上の必要事項を消防長に速報するものとする。
2 署長は、命令を行う場合又は第43条の規定により命令を解除する場合は、事前に前項
に規定する必要事項及び弁明を実施したときには、当該弁明の実施結果を消防長に速報
するものとする。
3 署長は、法第11条の5第2項の規定による命令を行った場合は、別に定めるところに
より、当該移動タンク貯蔵所につき法第11条第1項の規定による許可を行った市町村長
等に通知するものとする。
4 署長は、前項の規定によるほか、法第11条の5第2項又は法第16条の3第4項の規定
による命令を行った場合は、前項の市町村長等に速報するものとする。
(弁明に係る命令の決定)
第40条 署長は、第36条第2項に規定する弁明の機会の付与が必要な命令事案に係る弁明
書(手続法第29条に定めるものをいう。)等が提出された場合は、当該内容について調
査するとともに、調査書を作成して処理するものとする。
(教示)
第41条 命令を書面で行う場合又は利害関係人から教示を求められた場合は、行政不服審
査法(平成26年法律第68号)第82条の規定により教示しなければならない。
(催告)
第42条 署長は、命令を行った場合は、第35条に準じ命令事項の進捗状況を随時把握し、
履行期限を経過しても是正されていない場合は、必要に応じ様式第14号(その1・その
2)に定める催告書を交付して履行の促進を図るものとする。
(命令の解除)
第43条 署長は、別に定める命令措置について命令要件が全部又は一部が履行されたこと
により、受命者から命令の解除の申し出があったとき又はその事実を知ったときは、そ
の履行状況を確認し、命令解除要件を満たすと認めた場合は、速やかに命令を解除する
ものとする。
2 前項の規定による命令の解除は、様式第15号(その1・その2)に定める命令解除通
知書を交付することにより行うものとする。
第5節 公示
(公示)
第44条 署長は、命令に係る査察対象物又は当該査察対象物のある場所への標識の設置そ
の他別に定める方法により公示を行うものとする。
(公示の期間)
第45条 法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及
び第4項、法第8条の2第3項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法
第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の
2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項並びに法第17条の4第
1項及び第2項の各命令を行った場合には、速やかに公示し、当該命令の履行又は解除
がなされるまでの間その状態を保たせるものとする。
第6節 許可の取消し等
(許可の取消し等)
第46条 許可若しくは特例認定の取消し又は解任命令(以下「許可の取消し等」という。)
は、様式第16号その1に定める許可取消書、様式第16号その2に定める特例認定取消書
又は様式第16号その3に定める解任命令書を交付することにより行うものとする。
(許可の取消し等の上申)
第47条 署長は、違反事案が許可の取消し等に相当すると認めるときは、次の各号による
上申書に必要な資料を添え、消防長に上申するものとする。
(1) 許可の取消し 様式第17号その1に定める許可取消上申書
(2) 解任命令 様式第17号その2に定める解任命令上申書
(許可の取消し等に係る事務処理)
第48条 許可の取消し等に係る事務処理は、消防長が行うものとする。
2 聴聞を実施する場合は、第39条第1項を準用するものとする。
(許可の取消し等の決定)
第49条 消防長は、手続法第24条第3項の規定により調書及び報告書(以下「聴聞調書等」
という。)が提出された場合は、許可の取消し等を行うかどうかについて調査するとと
もに、別に定める聴聞に係る調査書を作成して処理するものとする。
(許可の取消し等の通知)
第50条 消防長は、許可の取消し等又は許可の取消し等の留保の決定をしたときは、様式
第18号に定める処分決定通知書により署長に通知するものとする。
(許可取消書等の交付)
第51条 署長は、前条の規定による許可の取消し等の決定の通知を受けた時は、速やかに
次の各号による通知書により、関係者に通知するものとする。
(1) 許可の取消し 様式第19号その1に定める許可取消通知書
(2) 特例認定の取消し 様式第19号その2に定める特例認定取消通知書
(3) 解任命令 様式第19号その3に定める解任命令通知書
2 署長は、前項の通知を行ったときは、第46条に規定する許可取消書、特例認定取消書
又は解任命令書を作成し、当該関係者に交付するものとする。
(許可の取消し等の留保事案の取扱い)
第52条 署長は、第50条の規定により許可の取消し等を留保する決定の通知を受けたとき
は、違反の是正又は公共の安全の確保に努めるものとする。
第7節 告発等
(告発及び告発協議)
第53条 署長は、告発に相当すると認める違反事案を確知したときは、消防長に情報を速
報するとともに違反調査に着手し告発事務を行わなければならない。
(告発留保の協議)
第54条 署長は、告発事案について違反調査を行った結果、当該告発事案が告発留保理由
に該当するときは、様式第20号に定める告発留保協議書により消防長に協議しなければ
ならない。
2 署長は、告発を留保したときは、違反の是正に努めるとともに、当該是正の確認後、
関係者に対し第32条第2項の規定に準じ、再発防止を図るための措置をとるものとする。
(告発の手続)
第55条 告発する場合は、当該違反事案を管轄する検察官、警察署長等に対して、様式第
21号に定める告発書に関係証拠を添付して行うものとする。
(告発結果の処理)
第56条 署長は、告発した場合は、速やかに関係書類の写しを消防長に送付しなければな
らない。
2 署長は、検察官から当該告発に係る処分の通知があった場合は、速やかにその写しを
消防長に送付するものとする。
(過料事件の通知)
第57条 署長は、過料事件の通知に該当する違反事案を確知したときは、消防長に速報す
るとともに違反調査に着手しなければならない。
2 署長は、前項の違反調査の結果、違反者等の違反事実がある場合は、別に定める過料
事件の通知の手続等により、関係証拠を添付して、法第8条の2の3第5項又は法第17
条の2の3第4項に規定する届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に通知する
ものとする。
(過料事件の通知に係る結果の処理)
第58条 署長は、過料事件を通知した場合は、速やかに関係書類の写しを消防長に送付し
なければならない。
第8節 代執行
(代執行)
第59条 署長は、第37条又は第38条の規定により命じた行為を関係者が履行しない場合で
告発又は他の方法によっては、その履行を確保できないと認めるときは、消防長に情報
を速報するとともに、行政代執行法の定めるところにより代執行を行うものとする。
2 代執行を行うときは、事前に執行に伴う作業、警戒及び経費等の計画を樹立しなけれ
ばならない。
3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は次によるも
のとする。
(1) 様式第22号(その1・その2)に定める戒告書
(2) 様式第23号(その1・その2)に定める代執行令書
(3) 様式第24号(その1・その2)に定める代執行費用納付命令書
(4) 様式第25号(その1・その2)に定める代執行執行責任者証
第9節 即時措置
(即時措置)
第60条 署長は、法第3条第2項及び法第5条の3第2項の規定に基づき、職員に法第3
条第1項第3号又は第4号(法第5条の3第2項において準用する場合を含む。)の措
置をとらせた場合は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第3項から第6
項までの規定を準用し、措置すべき物件の状態、所在場所の状況等を勘案して別に定め
る措置の方法を決定するものとする。
2 署長は、当該物件の除去及び保管に要した費用があるときは、所有者等又は所有権を
放棄した者に対し、民事上の手続及び様式第26号に定める保管費等納付命令書を発する
ことにより、当該費用を徴収するものとする。
(事前公告)
第61条 法第5条の3第2項の規定に基づく公告は、別に定める方法等により行うものと
する。
第10節 消防法令違反通告措置
第1款 通則
(措置基準)
第62条 署長は、危険物取扱者又は消防設備士(以下「資格者」という。)が行った違反
行為が別に定める措置基準に該当する場合は、次の各号により処理するものとする。
(1) 危険物取扱者の違反行為の場合 様式第27号に定める危険物取扱者違反処理報告
書を作成し、当該違反者が交付を受けている免状の写し及び違反時の状況を具体的か
つ明確に記載した書類を添付して違反地を管轄する都道府県知事(以下「違反地知事」
という。)に報告するとともに、当該違反者に対して様式第28号に定める違反事項通
知書を送達するものとする。
(2) 消防設備士の違反行為の場合 様式第29号に定める消防設備士違反処理報告書を
作成し、当該違反者が交付を受けている免状の写し及び違反時の状況を具体的かつ明
確に記載した書類を添付して違反地知事に報告するとともに、当該違反者に対して様
式第30号に定める違反事項通知書を送達するものとする。
(措置の留保)
第63条 署長は、資格者が行った違反行為が措置基準に該当する場合であっても情状及び
行政効果を勘案して違反事項通知を留保することができる。
(報告)
第64条 署長は、違反事項通知を行ったとき又は違反事項通知を留保したときは、必要な
資料を添付して、その都度消防長に報告するものとする。
第2款 送達
(送達)
第65条 違反事項通知書の交付については、第33条の規定を準用するものとする。
第5章 たき火又は喫煙の制限及び条例第23条の運用
第1節 たき火又は喫煙の制限
(たき火又は喫煙の制限)
第66条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限は、一定区域が特に火災の発生しや
すい状態にあるとき又は火災が発生した場合に延焼拡大若しくは人命の危険が大きいと
予想されるときで、かつ、制限の必要があると認められる場合に、期限を限って行うも
のとする。
(たき火又は喫煙禁止の手続)
第67条 署長は、管轄区域内に前条に該当する事象が生じ、たき火又は喫煙を禁止する必
要があるときは、様式第31号に定めるたき火又は喫煙禁止指定申請書により消防長に申
請するものとする。
2 消防長は、前項の規定による指定の申請があったときは、管理者の承認を得てこれを
決定し、告示するとともに、署長に通知するものとする。ただし、告示等手続をとるい
とまのない場合は、必要な措置を講ずるものとする。
3 署長は、消防長から通知を受けた場合には、口頭又は様式第32号に定めるたき火又は
喫煙禁止指定通知書により、関係者等に対し禁止内容の周知を図るとともに制札の掲出
及び住民への広報について必要な処置を講ずるものとする。
(違反行為者に対する措置)
第68条 署長は、第66条の規定に基づき指定された区域内において違反行為者を発見した
ときは、制止の勧告をするなどして火災の発生危険を排除するものとする。
第2節 条例第23条の運用
第1款 運用の基本
(解除承認等の運用基準)
第69条 条例第23条の規定による禁止行為の解除の承認(以下「解除承認」という。)に
係る事務は、この節に定めるもののほか、別に定める条例第23条の運用に関する要綱(
平成13年広組消本第376号消防長通知。以下「23条要綱」という。)によるものとする。
(解除承認の基本方針)
第70条 解除承認は、査察対象物における火災予防及び人命安全に配慮し、当該行為に係
る必要最小限の数量等について行うものとする。
(指定場所の取扱い基準)
第71条 次に掲げる防火対象物又はその部分は、別の防火対象物又はその部分として火災
予防条例施行規則(昭和46年湯沢雄勝広域市町村圏組合規則第14号。以下この節におい
て「規則」という。)第9条に規定する場所(以下「指定場所」という。)の規定を準
用する。
(1) 防火対象物が開口部のない耐火構造(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2
条第7号に規定する耐火構造をいう。)の床又は壁で区画されているときは、その区
画された部分
(2) 建築物と建築物とが渡り廊下等により接続されている防火対象物で、火災が発生
した場合に相互に火災からの影響が小さいと認められるもの
第2款 喫煙所
(喫煙所の設置)
第72条 喫煙所は、原則として指定場所以外の部分に設けさせるものとする。
2 喫煙所は、23条要綱に定める設置基準により、火災予防上安全で通行及び避難上支障
のない位置に設けるものとする。
3 喫煙所の設置個数は、当該指定場所の規模、形態及び顧客の動向等に応じたものとす
る。
第3款 解除承認の事務処理
(申請の要領等)
第73条 解除承認申請は、規則様式第1号の禁止行為の解除承認申請書(以下「申請書」
という。)正副2通をもって行うものとする。
2 申請書には、必要により申請内容の明細書等の添付を求めるものとする。
(申請の処理)
第74条 署長は、前条の申請を受けた場合は、23条要綱に定める基準により審査及び現地
調査を行い処理するものとする。ただし、申請書類のみの審査で判断できる軽微なもの
については、現地調査を省略することができる。
(解除承認書の交付等)
第75条 署長は、解除承認をする場合は、申請書に規則第5条第3項の承認印を押印して、
申請者に交付するものとする。
2 署長は、解除承認をしない場合は、申請者にその旨を通知するものとする。
第4款 解除承認の取消し
(解除承認の取消し)
第76条 署長は、第75条第1項の規定により解除承認した後において、23条要綱に定める
解除承認取消事由を認め当該解除承認を取り消す場合は、様式第33号に定める禁止行為
解除承認取消書により申請者に通知するものとする。
第5款 禁止行為の制止に係る指導
(禁止行為の制止に係る指導)
第77条 署長は、指定場所の関係者の積極的な管理意識の助長を図り、関係者がその管理
する職員等に対して行う禁止行為の制止義務の履行に係る教育を徹底するよう指導する
ものとする。
第6款 運用の特例
(運用の特例)
第78条 署長は、特別の事情により、この節の規定によりがたいと認めるときは、消防長
と協議のうえ、この節の規定に準じて処理することができるものとする。
第6章 補則
(その他)
第79条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、別に定め
るものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成15年6月1日から施行する。ただし、法第8条の2の2の規定に基
づく防火対象物の定期点検制度に関する規定及び規程第57条、第58条の規定に基づく過
料事件の通知については、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、現に存する様式類については、所要の修正を加えて、残存する限
り使用することができるものとする。
附 則(平成16年4月5日規程第2号)
(施行期日)
この規程は、平成16年6月1日から施行する。
附 則(平成17年2月2日訓令第2号)
(施行期日)
この規程は、平成17年2月2日から施行する。ただし、第2条(9)及び別記1・T・12
の改正規定は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成17年3月18日訓令第18号)
(施行期日)
この規程は、平成17年3月22日から施行する。ただし、様式第5号その1から様式第6
号その2、様式第12号その1から様式第13号、様式第16号その1から様式第16号その3、
様式第22号その1から様式第24号その2、様式第26号及び様式第33号に係る改正規定(教
示部分に限る。)の施行期日は、平成17年4月1日からとする。
附 則(平成18年2月6日訓令第1号)
(施行期日)
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成19年2月6日訓令第2号)
この規程は、平成19年2月6日から施行する。
附 則(平成28年3月31日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別記1(第4条関係)
T 署長が行う違反処理対象事案
1 法第3条第1項の規定に係る屋外における火災予防措置事案及び同措置命令違反
2 法第4条第1項及び第16条の5第1項の規定に係る立入検査受忍義務違反並びに
資料提出命令及び報告徴収に関する違反
3 法第5条第1項の規定に係る防火対象物の火災予防措置事案及び同措置命令違反
4 法第5条第3項の規定(他の条文において準用しているものを含む。)に係る標
識を破損等した者に対する刑法(明治40年法律第45号)第258条の公用文書等毀棄
5 法第5条の2第1項の規定に係る防火対象物の火災予防措置事案及び同措置命令
違反
6 法第5条の3第1項の規定に係る防火対象物の火災予防措置事案及び同措置命令
違反
7 法第8条の規定に係る防火管理に関する義務違反並びに防火管理者の選任及び防
火管理の適正執行に関する命令違反
8 法第8条の2の規定に係る共同防火管理事項の作成義務違反及び届出義務違反
9 法第8条の2の2第1項の規定に係る防火対象物点検報告に関する義務違反、同
条第3項の規定に係る点検虚偽表示違反及び第4項の規定に係る表示除去若しくは
消印命令違反
10 法第8条の2の3第5項の規定に係る特例認定防火対象物の管理権原者の変更届
出義務違反、同条第6項の規定に係る特例認定の取消し、同条第8項の規定に係る
点検虚偽表示違反及び表示除去若しくは消印命令違反
11 法第8条の3第3項の規定に係る虚偽表示禁止規定違反及び同条第4項の規定に
係る販売若しくは陳列禁止規定義務違反
12 法第9条の3の規定に係る圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出義務違
反
13 法第10条第1項の規定に係る危険物の無許可貯蔵又は取扱い及び同条第3項の規
定に係る製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する技術上の基準違反
14 法第11条第1項の規定に係る製造所等の無許可設置又は無許可変更、同条第5項
の規定に係る製造所等の完成検査合格前使用及び同条第6項の規定に係る製造所等
の譲渡並びに引渡の届出義務違反
15 法第11条の2第1項の規定に係る製造所等の特定事項の検査受忍義務違反
16 法第11条の4第1項の規定に係る製造所等の危険物の種類等の変更の届出義務違
反
17 法第11条の5の規定に係る製造所等における危険物の貯蔵及び取扱い基準遵守命
令違反
18 法第12条の規定に係る製造所等の技術上の基準維持義務違反及び同措置命令違反
19 法第12条の2の規定に係る製造所等の許可の取消し及び使用停止命令違反
20 法第12条の3の規定に係る製造所等の緊急使用停止措置事案及び同措置命令違反
21 法第12条の5の規定に係る移送取扱所の災害発生時の応急措置に関する事前協議
義務違反
22 法第12条の6の規定に係る製造所等の用途廃止の届出義務違反
23 法第12条の7の規定に係る危険物保安統括管理者の選任等義務違反
24 法第13条の規定に係る製造所等における危険物保安監督者選任義務違反及び保安
監督業務適正履行義務違反並びに危険物保安監督者及び危険物取扱者の責務違反並
びに無資格者による危険物の取扱い禁止規定違反
25 法第13条の23の規定に係る危険物取扱者の保安講習受講義務違反
26 法第13条の24第1項の規定に係る危険物保安統括管理者及び危険物保安監督者の
解任命令違反
27 法第14条の規定に係る製造所等における危険物施設保安員の選任義務違反及び適
正業務履行義務違反
28 法第14条の2第1項の規定に係る製造所等における予防規程の作成及び認可に関
する義務違反、同条第3項の規定に係る予防規程の変更命令違反並びに同条第4項
の規定に係る予防規程遵守義務違反
29 法第14条の3第1項、第2項の規定に係る屋外タンク貯蔵所及び移送取扱所の保
安検査受忍義務違反
30 法第14条の3の2の規定に係る製造所等の定期点検の実施等義務違反
31 法第14条の4の規定に係る製造所等を有する事業所の自衛消防組織の設置義務違
反
32 法第15条の規定に係る映写室の構造等基準違反
33 法第16条の規定に係る危険物の運搬基準違反
34 法第16条の2第1項の規定に係る危険物取扱者の乗車義務違反及び同条第3項の
規定に係る危険物取扱者免状の携帯義務違反
35 法第16条の3第1項の規定に係る製造所等における事故発生時の応急措置等義務
違反、同条第2項の規定に係る虚偽通報違反及び同条第3項の規定に係る応急措置
命令違反
36 法第16条の5第2項の規定に係る走行中の移動タンク貯蔵所の停止指示等違反
37 法第16条の6第1項の規定に係る無許可危険物施設の措置命令違反
38 法第17条第1項の規定に係る消防用設備等の設置及び維持義務違反
39 法第17条の3の2の規定に係る消防用設備等の設置に関する届出義務違反及び検
査受忍義務違反
40 法第17条の3の3の規定に係る消防用設備等の点検及び報告義務違反
41 法第17条の4第1項の規定に係る消防用設備等の設置及び維持命令違反
42 法第17条の4第2項の規定に係る特殊消防用設備等の設置及び維持命令違反
43 法第17条の5の規定に係る消防設備士免状のない者の工事等の制限規定違反
44 法第17条の10の規定に係る消防設備士の講習受講義務違反
45 法第17条の12の規定に係る消防設備士の責務違反
46 法第17条の13の規定に係る消防設備士免状の携帯義務違反
47 法第17条の14の規定に係る甲種消防設備士の着工届出義務違反
48 法第21条の2第4項の規定に係る消防用機械器具等の販売、陳列、使用の禁止及
び使用の制限規定違反
49 法第21条の9第2項の規定に係る消防用機械器具等の個別検定合格に関する虚偽
表示禁止規定違反
50 法第21条の13第1項の規定に係る消防の用に供する機械器具等の販売業者等の立
入検査受忍義務違反及び報告徴収に関する違反
51 法第21条の16の2の規定に係る自主表示対象機械器具等の販売、陳列、使用の禁
止及び使用の制限規定違反
52 法第21条の16の3第2項の規定に係る自主表示対象機械器具等の技術上の規準の
適合に関する虚偽表示禁止規定違反
53 法第23条の規定に係るたき火及び喫煙の制限規定違反
54 条例第3章(条例第29条を除く。)の規定に係る火を使用する設備及びその使用
に際し、火災の発生のおそれがある設備の位置、構造及び管理の基準違反
55 条例第4章の規定に係る指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱い
の技術上の基準等違反
56 条例第6章の規定に係る避難及び防火の管理等の違反
57 条例第50条の規定に係る防火対象物の使用開始の届出義務違反
58 条例第51条の規定に係る火を使用する設備等の設置の届出義務違反
59 条例第52条第2号及び第3号の規定に係る行為等の届出義務違反
60 条例第53条の規定に係る指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出義務違
反
U 署長以外の消防吏員が行う違反処理対象事案
1 法第3条第1項の規定に係る屋外における火災予防措置事案
2 法第5条の3第1項の規定に係る防火対象物の火災予防措置事案
別記2(第13条関係)
立入検査の事前検討事項
1 過去における違反処理等の状況
2 消防用設備等に係る点検報告(総合点検等)の状況
3 防火対象物点検並びに特例認定の状況
4 消防計画及び予防規程の作成内容と実践状況
5 危険物製造所等の許認可及び変更状況
6 建築物についての増改築及び用途変更に伴う法令の適用状況
7 建築同意時における指導事項
8 法令の特例適用及び経過措置の適用の有無
9 査察器具の活用の要否
10 過去における火災発生の有無
11 立入検査に要する人員と時間
12 その他立入検査に必要な事項
別記3(第15条関係)
自主検査結果記録等
第1 点検及び記録保存が義務付けられているもの
1 消防用設備等に係る点検結果記録(法第17条の3の3)
2 防火対象物に係る点検結果記録(法第8条の2の2)及び特例認定の記録(法第
8条の2の3)
3 危険物製造所等の定期点検記録(法第14条の3の2)
4 電気設備、火気設備器具の点検及び補修結果記録
(1) 炉(条例第3条第2項)
(2) ふろがま(条例第3条の2第2項)
(3) 温風暖房機(条例第3条の3第2項)
(4) 厨房設備(条例第3条の4第2項)
(5) ボイラー(条例第4条第2項)
(6) ストーブ(条例第5条第2項)
(7) 壁付暖炉(条例第6条第2項)
(8) 乾燥設備(条例第7条第2項)
(9) サウナ設備(条例第7条の2)
(10) 簡易湯沸設備(条例第8条)
(11) 給湯湯沸設備(条例第8条の2)
(12) ヒートポンプ冷暖房機(条例第9条の2第2項)
(13) 変電設備(条例第11条第1項)
(14) 発電設備(条例第12条第2項・3項)
(15) 蓄電池設備(条例第13条第2項・3項)
(16) ネオン管灯設備(条例第14条第2項)
(17) 舞台装置等の電気設備(条例第15条第2項)
(18) 避雷設備(条例第16条第2項)
第2 防火管理業務として行う自主検査記録
防火対象物維持台帳
(1) 建築物関係検査票
(2) 電気設備検査票
(3) 危険物関係施設検査票
(4) 火気使用設備器具検査票
(5) 自衛消防訓練記録
(6) 従業員又は居住者の教育記録
(7) その他の記録
別記4(第17条関係)
走行中の移動タンク貯蔵所の立入検査要領
第1 停止させる要件
1 移動タンク貯蔵所から危険物が漏れているなど火災発生危険が認められる場合
2 署長が移動タンク貯蔵所による危険物の移送に関し、火災の予防上検査する必要
があると認める場合
第2 停止措置の協議等
1 署長は、第1の2により移動タンク貯蔵所を停止させて立入検査を実施するとき
は、あらかじめ警察機関と日時、場所、停止要領等必要事項を協議し実施すること。
2 署長は、前1により立入検査を実施するときは、事前に消防長にその概要を速報
すること。
第3 法令違反を認めた場合の処理等
停止させた移動タンク貯蔵所に対し法第16条の5に基づき、立入検査等を実施した
結果、当該移動タンク貯蔵所において違反を認めた場合は、次により処理すること。
(1) 当該移動タンク貯蔵所の常置場所が湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本部(以下
「湯沢雄勝広域消防本部」という。)の管轄区域内である場合
規程第4章の規定に基づき必要な措置をすること。
(2) 当該移動タンク貯蔵所の常置場所が湯沢雄勝広域消防本部の管轄区域外である
場合
規程第17条第2項に基づき処理するほか、所轄市町村長等から照会等があった場
合は、的確に対応すること。
第4 常置場所が湯沢雄勝広域消防本部の管轄区域内にある移動タンク貯蔵所が、湯沢
雄勝広域消防本部の管轄区域外で検査を受け、その結果を受理した場合の措置
署長は、必要な処理を行うこと。
第5 停止中の移動タンク貯蔵所への準用
危険物施設等その他の場所において、停止中の移動タンク貯蔵所を検査したときは、
第3に準じて処理すること。
別表第1(第36条関係)
聴聞が必要な不利益処分
処分内容 |
根拠条項 |
(1) 防火対象物の特例認定取消し |
法第8条の2の3第6項 |
(2) 危険物施設の許可取消し |
法第12条の2第1項 |
(3) 危険物保安統括管理者等解任命令 |
法第13条の24第1項 |
別表第2(第36条関係)
弁明の機会の付与が必要な不利益処分
処分内容 |
根拠条項 |
(1) 防火対象物の改修、除去等の命令(緊急の場
合を除く。) |
法第5条第1項 |
法第5条の2第1項 |
法第5条の3第1項 |
(2) 防火管理者の行うべき業務についての措置命
令(法令により処分要件が明確な場合を除く。) |
法第8条第4項 |
(3) 危険物施設の使用停止命令 |
法第12条の2第1項 |
法第12条の2第2項 |
(4) 予防規程の変更命令 |
法第14条の2第3項 |
様式第1号
様式第2号その1
様式第2号その2
様式第2号その3
様式第2号その4
様式第2号その5
様式第3号その1
様式第3号その2
様式第4号その1
様式第4号その2
様式第5号その1

様式第5号その2

様式第6号その1

様式第6号その2

様式第7号その1
様式第7号その2
様式第8号その1
様式第8号その2
様式第9号
様式第10号
様式第11号
様式第12号その1

様式第12号その2

様式第13号

様式第14号その1
様式第14号その2
様式第15号その1
様式第15号その2
様式第16号その1

様式第16号その2

様式第16号その3

様式第17号その1
様式第17号その2
様式第18号
様式第19号その1
様式第19号その2
様式第19号その3
様式第20号
様式第21号
様式第22号その1

様式第22号その2

様式第23号その1

様式第23号その2

様式第24号その1

様式第24号その2

様式第25号その1
様式第25号その2
様式第26号

様式第27号
様式第28号
様式第29号
様式第30号
様式第31号
様式第32号
様式第33号

