○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
第2条 法第3条第3項第1号及び第2号の職員(以下「委員会の委員等」という。)の報酬の額は、
別表のとおりとする。
2 前項に定める報酬の額が年額で定められている者で、新たに選任されたものに対しては選任された日から、任期満了、辞職、失職、死亡等によりその職を離れたものに対してはその日まで、それぞれ日割によって計算した額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の報酬を支給する。
3 介護認定審査会委員及び障害支援区分審査会委員を除く委員会の委員等で、常勤の国家公務員又は常勤の地方公務員を兼ねるものには、第1項の規定に関わらず、報酬を支給しない。
第3条 委員会の委員等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
第4条 法第3条第3項第3号の職員(以下「嘱託員等」という。)の報酬の額は、予算の範囲内で任命権者が定める額とする。
第5条 嘱託員等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の種類、額及びその支給方法は、一般職の職員の例による。
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。
2 この条例の施行の際に旅行中のものの旅費については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際に旅行中のものの旅費については、なお従前の例による。
(監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例等の廃止)
2 監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年条例第3号)、湯沢雄勝広域市町村圏組合介護認定審査会委員の報酬及び費用弁償並びに介護認定審査会参加者の費用弁償に関する条例(平成11年条例第10号)及び湯沢雄勝広域市町村圏組合障害程度区分審査会委員の報酬及び費用弁償並びに障害程度区分審査会参加者の費用弁償に関する条例(平成18年条例第14号)は、廃止する。
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職名 | 報酬額 |
監査委員 | 識見を有する者のうちから選任された者 | 年額 120,000円 |
議会の議員のうちから選任された者 | 〃 50,000円 |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 会議出席1回につき 5,000円 |
指定管理者選定委員会委員 | 〃 5,000円 |
建築設計業務委託者選定委員会委員 | 大学教授、准教授その他これらに準ずる者 | 〃 30,000円 |
上記以外の委員 | 〃 5,000円 |
ごみ処理施設運営協議会委員 | 〃 5,000円 |
交流センター運営委員会委員 | 〃 5,000円 |
視聴覚ライブラリー運営委員会委員 | 〃 5,000円 |
視聴覚ライブラリー教材選定委員会委員 | 〃 5,000円 |
視聴覚ライブラリー技術指導委員会委員 | 〃 5,000円 |
視聴覚ライブラリー情報委員会委員 | 〃 5,000円 |
介護認定審査会委員 | 介護認定審査会(審査判定を伴うもの) | 〃 20,000円 |
介護認定審査会(審査判定を伴わないもの) | 〃 5,000円 |
その他の会議 | 〃 5,000円 |
障害支援区分審査会委員 | 障害支援区分審査会(審査判定を伴うもの) | 〃 20,000円 |
障害支援区分審査会(審査判定を伴わないもの) | 〃 5,000円 |
その他の会議 | 〃 5,000円 |