第1条 この規則は、一般職の給与に関する条例(昭和45年条例第6号。以下「給与条例」という。)附則第6項に規定する給料の半減に関し必要な事項を定めるものとする。
第4条 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。
2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。
3 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の任命権者が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。
第5条 給与条例第6条第1項の期間(以下「給与期間」という。)の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき、給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。
第6条 この規則に定めるもののほか、給料の半減に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
2 第1条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第15条の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。
3 この規則の施行の際現に休職にされている者については、第2条の規定による改正後の職員分限規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この規則の施行の日前から引き続き結核性疾患による給与条例附則第6項に規定する病気休暇又は就業禁止の措置により勤務しない職員に対する第3条の規定による改正後の職員の給料の半減に関する規則第4条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「一の負傷又は疾病」とあるのは「平成25年4月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」と、同条第2項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成25年4月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。