○職員の給料の半減に関する規則
昭和61年12月27日規則第15号
改正
平成22年1月26日規則第2号
平成22年3月30日規則第7号
平成25年3月5日規則第2号
職員の給料の半減に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の給与に関する条例(昭和45年条例第6号。以下「給与条例」という。)附則第6項に規定する給料の半減に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)
第2条 給与条例附則第6項の規則で定める就業禁止の措置は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定による就業禁止の措置とする。
(勤務しない期間の範囲)
第3条 給与条例附則第6項の勤務しない期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇又は同項に規定する就業禁止の措置を言う。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)、職員の給与に関する規則(昭和45年規則第2号)第19条第1号に規定する休日等その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他の任命権者が定める日を除く。)が含まれるものとする。
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合
(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
(給料の半額を減ずる日)
第4条 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。
2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。
3 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の任命権者が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。
(給料の日割計算)
第5条 給与条例第6条第1項の期間(以下「給与期間」という。)の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき、給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、給料の半減に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年1月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月5日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第15条の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。
3 この規則の施行の際現に休職にされている者については、第2条の規定による改正後の職員分限規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この規則の施行の日前から引き続き結核性疾患による給与条例附則第6項に規定する病気休暇又は就業禁止の措置により勤務しない職員に対する第3条の規定による改正後の職員の給料の半減に関する規則第4条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「一の負傷又は疾病」とあるのは「平成25年4月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」と、同条第2項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成25年4月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。