○湯沢雄勝広域市町村圏組合負担金条例
昭和52年4月1日条例第2号
改正
昭和53年3月25日条例第1号
昭和53年12月25日条例第6号
昭和54年9月7日条例第4号
昭和57年3月30日条例第1号
昭和59年7月11日条例第9号
昭和61年3月31日条例第1号
昭和62年3月27日条例第1号
昭和62年3月27日条例第5号
平成元年4月11日条例第5号
平成2年3月30日条例第4号
平成2年10月23日条例第7号
平成4年4月3日条例第3号
平成5年7月7日条例第4号
平成5年12月24日条例第9号
平成8年3月28日条例第2号
平成9年3月28日条例第1号
平成11年2月22日条例第1号
平成11年3月31日条例第2号
平成17年3月18日条例第20号
平成17年6月30日条例第43号
平成18年5月31日条例第11号
平成18年7月28日条例第12号
平成19年3月30日条例第4号
平成23年2月28日条例第2号
平成24年3月22日条例第1号
平成26年3月24日条例第3号
平成26年11月27日条例第7号
湯沢雄勝広域市町村圏組合負担金条例
(趣旨)
第1条 この条例は、湯沢雄勝広域市町村圏組合規約(昭和45年指令地−858知事許可。
以下「組合規約」という。)第12条第2項で規定する組合の経費の市町村別負担割合そ
の他必要な事項を定めるものとする。
(負担金の種類)
第2条 負担金は、組合規約第12条第2項第1号の通常の運営に要する経費負担と、第2
号に規定する事業に要する経費負担に分け、事業に要する経費の中には、事業の運営費、
建設費及びそれと関連する起債償還金を含むものとする。
(消防及び救急の経費の負担割合)
第3条 消防及び救急業務(非常勤消防事務を除く。)の経費の負担割合は、次のとおり
とする。
(1) 建設費(消防車の購入費を含む。)については、用地費(整地費を含む。)及び
建築費いずれについても庁舎所在市町村の負担とする。ただし、救急車の購入費及び
無線基地局の建設費については共通負担とする。
(2) 運営費については、組合市町村の共通負担とする。
(3) 共通負担の割合は、人口割100分の50、それぞれの組合市町村に所在する消防署
及び分署の職員実数割100分の50とする。
(ごみ処理施設、し尿処理施設及び火葬場の経費の負担割合)
第4条 ごみ処理施設、し尿処理施設及び火葬場の経費の負担割合は、次のとおりとする。
(1) 建設費については、人口割とする。
(2) 運営費については、人口割100分の50、利用割100分の50とする。
(3) 前号の利用割は、それぞれ前年度における組合市町村別のごみ及びし尿の搬入量
並びに火葬件数を基準とする。
(地域救急医療対策関係経費の負担割合)
第5条 地域救急医療対策関係経費の負担割合は、建設費及び運営費いずれについても湯
沢市が100分の75、湯沢市以外の組合町村が100分の25を人口割をもって負担する。
(養護老人ホームの経費の負担割合)
第6条 養護老人ホームの経費の負担割合は、次のとおりとする。
(1) 建設費のうち、用地費(整地費及び取付道路の費用を含む。)については、湯沢
市の負担とする。
(2) 建設費のうち、建築費及び運営費については、湯沢市が100分の75、湯沢市以外
の組合町村が100分の25を人口割をもって負担する。
(知的障害児施設・障害者支援施設やまばと園の経費の負担割合)
第7条 知的障害児施設・障害者支援施設やまばと園の経費の負担割合は、次のとおりと
する。
(1) 建設費のうち、用地費(整地費及び取付道路の費用を含む。)については、湯沢
市の負担とし、建築費については、組合市町村が人口割をもって負担する。
(2) 運営費については、組合市町村が人口割をもって負担する。
(障害者支援施設皆瀬更生園の経費の負担割合)
第8条 障害者支援施設皆瀬更生園の経費の負担割合は、次のとおりとする。
(1) 建設費のうち、用地費(整地費及び取付道路の費用を含む。)については、湯沢
市の負担とし、建築費については、組合市町村が人口割をもって負担する。
(2) 運営費については、湯沢市の負担とする。
(視聴覚ライブラリーの経費の負担割合)
第9条 組合規約第3条第1項第7号で掲げる広域図書館関係のうち、視聴覚ライブラリ
ーの経費の負担割合は、湯沢市が100分の90、湯沢市以外の組合町村が100分の10を人口
割をもって負担する。
(広域老人福祉センターの経費の負担割合)
第10条 広域老人福祉センターの経費の負担割合は、次のとおりとする。
(1) 建設費のうち、用地費(整地費及び取付道路の費用を含む。)については、湯沢
市の負担とし、建築費については、国及び県補助金の対応額を限度とし、組合市町村
が人口割をもって負担する。
(2) 運営費については、湯沢市の負担とする。
(広域交流センターの経費の負担割合)
第11条 広域交流センターの経費の負担割合は、運営費については、湯沢市が100分の85、
湯沢市以外の組合町村が100分の15を人口割をもって負担する。
(家畜保冷センターの経費の負担割合)
第12条 家畜保冷センターの経費の負担割合は、次のとおりとする。
(1) 建設費及び運営費のいずれについても組合市町村の平等割100分の10、飼育頭数
割100分の90とする。
(2) 前号の飼育頭数割は、組合市町村が毎年度実施する2月1日現在の家畜飼育状況
調査による飼育頭数を基準とする。ただし、飼育頭数割の家畜単位比率は、大家畜(
牛及び馬)1に対し、中家畜(豚、山羊、羊等)は5を基準とする。
(介護認定審査会及び介護保険事業に係る事務の経費の負担割合)
第13条 組合規約第3条第11号の介護認定審査会及び同条第12号の介護保険事業に係る事
務の経費の負担割合は、平等割100分の10、人口割100分の90とする。
(障害支援区分審査会の経費の負担割合)
第14条 障害支援区分審査会の経費の負担割合は、平等割100分の10、人口割100分の90と
する。
(組合経費分担金の算定の基準)
第15条 組合規約第12条第1項の経費のうち、組合市町村の分担金に係る算定は、予算時
に仮算定されるものを決算時において調整し、確定する。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年会計年度から適用する。
附 則(昭和53年3月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年会計年度から適用する。
附 則(昭和53年12月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年9月7日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月30日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年7月11日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
附 則(平成元年4月11日条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成2年10月23日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年11月1日から適用する。
附 則(平成4年4月3日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第2項の規定にかかわらず、平成4年度から平成9年度までは別表2
に掲げる負担割合を適用する。
附 則(平成5年7月7日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年12月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年3月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、平成9年度から平成13年度までは附則別
表に掲げる負担割合を適用する。
附 則(平成11年2月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月31日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月18日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年度の分担金の負担割合については、次のとおりとする。
(1) 改正後の条例第4条の規定にかかわらず、ごみ処理施設、し尿処理施設及び火葬
場の経費の負担割合については、建設費、運営費いずれについても組合市町村の人口
割を100分の80とし、残る100分の20については、湯沢市がその4分の3、羽後町が4
分の1をそれぞれ負担するものとする。
(2) 改正後の条例第5条の規定にかかわらず、同条中「100分の75」とあるのは「100
分の75.3」と、「100分の25」とあるのは「100分の24.7」とする。
(3) 改正後の条例第6条第1項第2号の規定にかかわらず、同号中「100分の75」と
あるのは「100分の75.3」と、「100分の25」とあるのは「100分の24.7」とする。
(4) 改正後の条例第6条第2項第2号の規定にかかわらず、同号中「100分の90」と
あるのは「100分の91.2」と、「100分の10」とあるのは「100分の8.8」とする。
(5) 改正後の条例第6条第2項第3号の規定にかかわらず、同号中「100分の85」と
あるのは「100分の85.3」と、「100分の15」とあるのは「100分の14.7」とする。
(6) 改正後の条例第6条第2項第4号の規定にかかわらず、同号中「100分の90」と
あるのは「100分の90.5」と、「100分の10」とあるのは「100分の9.5」とする。
(7) 改正後の条例第11条の規定にかかわらず、同条における視聴覚ライブラリーの経
費の負担割合は、人件費については湯沢市が、その他経費については湯沢市が100分
の60.6、湯沢市以外の組合町村が100分の39.4を人口割をもってそれぞれ負担するも
のとする。
(8) 改正後の条例第13条の規定にかかわらず、同条中「100分の85」とあるのは「100
分の85.3」と、「100分の15」とあるのは「100分の14.7」とする。
(9) 改正後の条例第16条の規定にかかわらず、同条中「平等割」とあるのは「市町村
割」と、「100分の10」とあるのは「100分の20」と、「100分の90」とあるのは「100
分の80」とし、市町村割に係る市町村別の割合は、次のとおりとする。
湯沢市 6分の4、羽後町及び東成瀬村 各6分の1
3 平成17年度の分担金に係る算定の基準については、次のとおりとする。
(1) 第4条第3号のごみ、し尿の搬入量及び火葬件数については、湯沢市にあっては
旧湯沢市、旧稲川町、旧雄勝町及び旧皆瀬村の数値を加算して用いるものとする。
(2) 第14条第2号の飼育頭数については、湯沢市にあっては旧湯沢市、旧稲川町、旧
雄勝町及び旧皆瀬村の合計数値を用いるものとする。
4 改正後の条例各条の規定にかかわらず、平成17年度から平成19年度までの各年度の分
担金の負担額については、改正後の条例各条の規定により算出した額を基礎として、組
合市町村間の協議により定めることができるものとする。
附 則(平成17年6月30日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年5月31日条例第11号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成18年7月28日条例第12号)
この条例は、平成18年8月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則別表1
|
平成9年
度 |
平成10年
度 |
平成11年
度 |
平成12年
度 |
平成13年度 |
湯沢市 |
43.6% |
42.6% |
41.6% |
40.7% |
39.7% |
稲川町 |
16.7% |
16.5% |
16.4% |
16.2% |
16.0% |
雄勝町 |
16.2% |
15.9% |
15.7% |
15.4% |
15.1% |
羽後町 |
20.7% |
21.4% |
22.1% |
22.8% |
23.5% |
東成瀬村 |
1.5% |
1.9% |
2.2% |
2.6% |
3.0% |
皆瀬村 |
1.3% |
1.7% |
2.0% |
2.3% |
2.7% |
附則別表2
|
平成4
年度 |
平成5
年度 |
平成6
年度 |
平成7
年度 |
平成8
年度 |
平成9年度 |
湯沢市 |
44.6% |
43.5% |
42.4% |
41.4% |
40.3% |
39.2% |
稲川町 |
16.9% |
16.7% |
16.6% |
16.4% |
16.2% |
16.1% |
雄勝町 |
16.5% |
16.3% |
16.1% |
15.9% |
15.7% |
15.5% |
羽後町 |
19.9% |
20.6% |
21.4% |
22.1% |
22.8% |
23.5% |
東成瀬村 |
1.1% |
1.5% |
1.9% |
2.2% |
2.6% |
3.0% |
皆瀬村 |
1.0% |
1.4% |
1.6% |
2.0% |
2.4% |
2.7% |
附 則(平成23年2月28日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月27日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。