第2条 この規程は、次に掲げる施設に設置する電気工作物について適用するものとし、当該施設の管理者及び従業者は、電気関係法令及びこの規定を遵守するものとする。
第3条 この規程を実施するため必要と認められる場合には、別に細則を制定するものとする。
第4条 この規程の改正又は前条に定める細則の制定又は前条に定める細則の制定又は改正に当たっては、主任技術者の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。
第5条 電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安業務は管理者が総括管理し、電気主任技術者を配置し、その監督にあたらせるものとする。
第6条 電気主任技術者の保安監督の職務は、次の事項において行うものとする。
2 主任技術者は、法令及び規程を遵守し、電気工作物の工事又は運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
第7条 電気工作物に関する保安上重要な事項を決定又は行おうとするときは主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。
3 法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が、電気工作物に係る保安に関係のある場合には、主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。
4 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立会わせるものとする。
第8条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事するものは、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
第9条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合に、その業務の代行を行う者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2 代務者は、主任技術者の不在時には主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。
第10条 主任技術者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができるものとする。
(1) 主任技術者が病気により欠勤が長期にわたり、又は精神障害等により保安の確保上不適当と認められたとき。
(2) 主任技術者が法令又はこの規程の定めるところに違反し、又は怠って保安上不適当と認められたとき。
(3) 主任技術者が刑事事件により起訴されたとき。
2 前項に該当する場合又は主任技術者が昇任、転任及び退職の場合のほか、その意に反して解任されないものとする。
第11条 主任技術者は、保安に係る職員に対し、事業場の実態に即した必要な知識及び技能の教育を行わなければならない。
第12条 電気工作物の保安に係る従業者に対し、災害その他電気事故が発生した時の措置について必要に応じ実地指導訓練を行うものとする。
第13条 電気工作物の建設工事計画を立案するに当たっては、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するために、電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「補修工事」という。)計画を立案し、管理者の承認を求めなければならない。
第14条 電気工作物に関する工事の実施に当たっては、主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。
2 当事業所の電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には、主任技術者においてこれを検査し、保安上支障がないことを確認して引き取るものとする。
第15条 電気工作物保安のための巡視、点検及び測定は、別表第1に定める基準に従い主任技術者において計画的に実施するものとする。
第16条 点検若しくは測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときには、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
第17条 事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。
第18条 電気工作物の運転又は操作の基準は次によるものとする。
(1) 主任技術者は、平常時及び事故その他異常時におけるしや断器、開閉器その他の機器の操作順序方法について定めておかなければならない。
(2) 主任技術者若しくは代務者又は職員は、事故その他異常が発生した場合には、あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い所定の関係先に迅速に報告若しくは連絡し、又は指示を受け適切な応急措置をとらなければならない。
(3) 前項の連絡又は報告すべき事項及び経路は、受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(4) 受電用しや断器の操作に当たっては、関係電気事業者の事業所と必要に応じて連絡しなければならない。
第19条 非常災害時その他の災害に備えて電気工作物の保安を確保するために適切な措置をとることができるような体制を整備しておくものとする。
第20条 主任技術者は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行う。
2 主任技術者は、災害の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに当該範囲の送電を停止することができるものとする。
第21条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、
別表2に定めるところにより記録し、これを必要な期間保存しなければならない。
2 主要電気機器の補修記録は、
別表3に定める設備台帳により記録し、必要な期間保存するものとする。
第22条 他の者の設置する電気工作物と保安上の責任分界点は、湯沢市関口字川前地点に設置した開閉器の電器の電源側端と湯沢市駒形町八面狼ヶ沢18番地4構内第一柱上引込用開閉器電源側の接続点とする。
2 他の者の設置する電気工作物と財産上の責任分界点は、構内第一柱上油入開閉器電源側の接続点とする。
第23条 需要設備の構内は、
別図に示すとおりとする。
第24条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所であって、危険のおそれのあるところは人の注意を喚起するよう表示を設けること。
第25条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は、整備しこれを適正に保管するものとする。
第26条 電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書等については、必要な期間整備保存するものとする。
第27条 関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書についてはその写しを必要な期間保存するものとする。
1 この訓令は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 自家用電気工作物保安規程(昭和47年規程第3号)の一部を次のように改正する。
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対象 | 巡視点検 | 測定 |
項目 | 頻度 | 項目 | 頻度 | 項目 | 頻度 |
受電室 | 日常巡視 | 1/週 | 停電点検 | 3/年 | 絶縁抵抗測定 | 4/年 |
| | | 主要機器内部点検 | 1/年 | 接地抵抗測定 | 2/年 |
| | | | | 絶縁油試験 | 1/年 |
| | | | | シーケンス試験 | 4/年 |
| | | | | 蓄電池比重測定 | 1/月 |
| 事故巡視 | 不定期 | | | 〃電圧測定 | 1/月 |
| | | | | 〃液過測定 | 1/月 |
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照明設備 | 日常巡視 | 1/月 | 精密点検 | 1/年 | 絶縁抵抗測定 | 1/年 |
| | | 清掃点検 | 2/年 | 接地抵抗測定 | 2/年 |
| 事故巡視 | 不定期 | | | | |
動力設備 | | | | | | |
(低圧) | 日常巡視 | 1/日 | 停電点検 | 1/3月 | 絶縁抵抗測定 | 2/年 |
| 事故巡視 | 不定期 | | | 接地抵抗測定 | 2/年 |
(高圧) | 日常巡視 | 1/日 | 停電点検 | 1/月 | 絶縁抵抗測定 | 2/年 |
| 事故巡視 | 不定期 | | | 接地抵抗測定 | 4/年 |
電熱設備 | 日常巡視 | 1/日 | 停電点検 | 1/月 | 絶縁抵抗測定 | 2/年 |
| | | | | 絶縁抵抗測定 | 2/年 |
| | | | | 接地抵抗測定 | 4/年 |
| 事故巡視 | 不定期 | | | | |
電線路 | 日常巡視 | 1/週 | 接地装置 | 1/年 | 接地抵抗測定 | 2/年 |
| | | 機器点検 | 1/年 | | |
| 事故巡視 | | | | | |
保安規程により記録を整備するものは次のとおりとする。
巡視対象工作物ごとに、巡視の種類、実施年月日及び巡視結果に基づき行った措置及び巡視を行った者の氏名を記録する。
点検、測定種類、対象電気工作物、実施年月日、点検結果及び点検測定の結果に基づいて行った措置及び点検測定実施代表者名を記録する。
発生日時、損壊機器名、損壊状況、復旧日時、復旧状況及び原因を記録する。
設備の修繕工事、改良工事、増設工事及び廃止工事につき計画の概要実施期日、工事施工者受入試験結果等を記録する。
受電用開閉器、しゃ断器、変圧器、高圧コンデンサー、高圧・電動機及び高圧使用機器