○特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例
          昭和47年5月20日条例第6号
        改正
            昭和47年12月26日条例第12号
            昭和49年7月1日条例第5号
            昭和49年12月27日条例第11号
            昭和51年4月1日条例第1号
            昭和51年12月25日条例第9号
            昭和59年7月11日条例第6号
            平成元年4月11日条例第2号
            平成3年3月27日条例第4号
            平成10年3月31日条例第2号
            平成17年3月18日条例第14号
            平成18年7月28日条例第12号
            平成23年2月28日条例第6号
   特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例
 (報酬)
第1条 特別職の職員の報酬の額は、次のとおりとする。
 (1) 管理者 年額 45,000円
 (2) 副管理者 〃 35,000円
 (3) その他の特別職の職員 日額5,200円又は月額13万円以内において管理者の定め
  る額
第2条 特別職の職員には、その職についた日から、それぞれの報酬を支給する。
2 特別職の職員が任期満了、辞職、失職、死亡等によりその職を離れたときは、その日
 までの報酬を支給する。
 (費用弁償)
第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅
 費を支給する。
第4条 前条の規定により支給する旅費の種類、額及びその支給方法は、一般職の職員の
 例による。
 (委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
   附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和45年条例第4号)は廃止する。
   附 則(昭和47年12月26日条例第12号)
 この条例は、公布の日から施行する。
   附 則(昭和49年7月1日条例第5号)
 この条例は、公布の日から施行する。
   附 則(昭和49年12月27日条例第11号)
 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
   附 則(昭和51年4月1日条例第1号)
 この条例は、組合規約の変更について秋田県知事の許可を受けた日から施行する。
   附 則(昭和51年12月25日条例第9号)
 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
   附 則(昭和59年7月11日条例第6号)
1 この条例は、昭和59年8月1日から施行する。
2 この条例の施行の際に旅行中のものの旅費については、なお従前の例による。
   附 則(平成元年4月11日条例第2号)
 この条例は、公布の日から施行する。
   附 則(平成3年3月27日条例第4号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際に旅行中のものの旅費については、なお従前の例による。
   附 則(平成10年3月31日条例第2号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際に旅行中のものの旅費については、なお従前の例による。
   附 則(平成17年3月18日条例第14号)
 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
   附 則(平成18年7月28日条例第12号)
 この条例は、平成18年8月1日から施行する。
   附 則(平成23年2月28日条例第6号)
 この条例は、平成23年4月1日から施行する。