第1条 この規則は、管理者及び湯沢雄勝広域市町村圏組合規約(昭和45年指令地―858知事許可)第8条第6項に規定する副管理者(以下「副管理者」という。)の権限に属する事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 職員は、すべての事務を迅速かつ適確に処理し、住民に対しては親切ていねいでなければならない。
第3条 組合事務局に事務局長、課長及びその他の職員を置くことができる。
2 事務局長及び課長は、上司の命を受けて、その事務を掌り所属職員を指揮監督する。
3 事務局長に事故あるときは、その事務を主管する課長が職務を代理する。
4 課長に事故あるときは、主席参事が、主席参事もともに事故があるときは、参事が、参事もともに事故があるときは、主幹がその職務を代理する。
5 班長は、上司の命を受けて、班の分掌事務を所掌し所属職員を指揮する。
6 室長は、上司の命を受けて、室の分掌事務を所掌し所属職員を指揮する。
第4条の2 組合事務局の組織及び事務分掌は、次のとおりとする。
(ク) 職員の研修及び共済等福利厚生に関すること。
(エ) ふるさと市町村圏基金及び基金事業に関すること。
(オ) 組合財産及び公の施設の総括管理に関すること。
(シ) 現金及び有価証券の出納並びに保管に関すること。
(ス) 現金及び財産の取得処分並びに記録管理に関すること。
(セ) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。
(イ) 老人福祉施設、老人福祉センター、知的障害児施設及び障害者支援施設の設置及び維持管理に関すること。
(オ) 家畜保冷施設の設置及び維持管理に関すること。
(カ) ごみ処理施設及びし尿処理施設の設置及び維持管理に関すること。
(キ) 視聴覚ライブラリーの設置及び運営に関すること。
(ク) 広域交流センターの設置及び維持管理に関すること。
(1) 組合行政の運営に関する一般方針の確定に関すること。
(3) 議会に提出する議案、同意、諮問、承認、報告及び専決処分に関すること。
(4) 条例、規則、規程その他重要な例規の制定及び改廃に関すること。
(6) 重要な会議の招集及び付議事件に関すること。
(8) 職員の進退、賞罰、給与、身分、服務その他重要人事に関すること。
(10) 副管理者以上の者の職員の職務に専念する義務の免除(以下「職務免除」という。)及び休暇の承認に関すること。
(15) 前各号に掲げるもののほか、重要又は異例に属する事項
2 前項第1号、第2号、第3号、第4号、第7号、第8号、第13号及び第14号のうち議会の議決に付すべき限度以上のものについては、管理者会の決議を経なければならない。
第6条 副管理者が専決する事項は、次のとおりとする。
(1) 方針の確立している重要な組合行政の執行に関すること。
(2) 事務局長及び消防長の旅行命令並びに課長の3日以上の旅行命令並びに主席参事以下の職員の6日以上の旅行命令に関すること。
(3) 事務局長及び消防長の職務免除及び休暇の承認並びに課長の5日以内の職務免除及び休暇の承認に関すること。
(4) 主席参事以下の職員の7日以上にわたる職務免除及び休暇の承認に関すること。
(5) 定例又は軽易な事項の告示、公告及び公表に関すること。
(7) 1件500万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(8) 1件500万円以下の予算流用及び予備費の充用に関すること。
(9) 1件500万円未満の工事又は製造の請負契約に関すること。
(11) 国又は県支出金1件500万円未満の申請に関すること。
第7条 事務局長及び課長の専決できる共通専決事項は
別表に定めるとおりとし、総務財政担当専決事項は、次のとおりとする。
(5) 公印の管理、新調、改正及び廃止並びに保管する公印の使用及び持出許可に関すること。
(7) 経常的給与費及びこれに係わる費用の支出命令に関すること。
(8) 1件50万円以下の予算流用及び予備費の充用に関すること。
(3) 所属職員の1日以内の休暇の承認に関すること。
(4) 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令に関すること。
(6) 軽易な事項に属する報告、調査、照会及び回答に関すること。
第9条 管理者が不在のときは、管理者職務代理が代決する。
2 管理者、管理者職務代理共に不在のときは、管理者職務代理以外の副管理者が代決する。
3 前2項により代決した事項については、あらかじめ指示されたものを除き、上司に報告しなければならない。
第10条 副管理者不在のときは事務局長が代決する。ただし、支出命令についてはこの限りではない。
2 事務局長不在のときは、総務財政課長が代決する。
3 総務財政課長不在のときは、あらかじめ決められた順序により代決する。
第33条 新たに職員となったものは、着任後5日以内に副管理者に履歴書(
様式第11号)を提出しなければならない。
第34条 転籍、転任、改氏名その他履歴事項に変更があった職員は、直ちに副管理者に届け出なければならない。
第35条 転任、休職又は退職を命ぜられた者は、速やかに担当事務及びその保管に係る文書又は物件(以下「文書等」という。)を後任者又は上司の指定した者に引継がなければならない。
2 引継ぎを終えたときは、引継書(
様式第12号)に連署して上司に届け出るものとし、複雑な懸案事項のあるものは、詳細な説明書を添付しなければならない。
3 第1項の引継期間は5日以内とする。ただし、継続中の用務の都合又は特別の事情のため5日以内に引継ぎできないときは、その理由を申し出て承認を受けなければならない。
第36条 職員は、定刻前に出勤し、定刻後に退庁しなければならない。
第37条 職員は、出勤後直ちに自らタイムレコーダーにより出勤表(
様式第13号)に記録し、又は出勤簿(
様式第14号)に押印しなければならない。
2 用務の都合(あらかじめ命令又は承認を得た出張、休暇等を除く。)により、出勤表の記録又は出勤簿に押印できないときは、主務課長の承認を得て、事前に総務財政課長に届け出なければならない。
第38条 職員は、定刻に遅れて登庁し、又は早退しようとするときは、あらかじめ遅参早退簿(
様式第15号)に所要事項を記載し、上司の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事情により、あらかじめ承認を得られないときは、電話等により、所属職員に遅参早退簿の手続方を依頼し、上司の承認を得なければならない。
第39条 職員が病気その他の事故により欠勤しようとするときは、あらかじめ欠勤処理簿(
様式第16号)に所要事項を記載し、上司の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ承認を得られないときは、電話等により、所属職員に欠勤処理簿の手続方を依頼し、上司の承認を得なければならない。
第40条 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和45年条例第11号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするものは、事前に職務免除承認願簿(
様式第17号)によって、あらかじめ上司の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に承認を得られないときは、電話等により、所属職員に職務免除承認願簿の手続方を依頼し上司の承認を得なければならない。
第41条 職員が休暇を受けようとするときは、あらかじめ休暇承認願(
様式第18号)により上司の承認を得なければならない。
第42条 職員は、休暇中であっても公務の都合により特別の事情で出勤を命ぜられた場合には、速やかに出勤しなければならない。
第43条 旅行は、旅行伺兼旅行命令票によって行うものとする。
第44条 旅行中次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめその理由を申し出て上司の指揮を受けなければならない。ただし、特別の事情によりあらかじめ指揮を受けることができなかったときは、帰庁後直ちに承認を得なければならない。
(2) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。
(3) 疾病その他の事故により服務することができないとき。
第45条 出勤時刻を過ぎたときは、出勤表又は出勤簿により、旅行、遅参、早退、欠勤、服務免除休暇等を総務財政課長自ら調査し、整理しなければならない。
第46条 課長は、所属職員に正規の勤務時間を超えて勤務させ、又は休日に勤務させようとするときは、時間外(休日)勤務命令簿(
職員の給与に関する規則(昭和45年規則第2号)第5号様式)によって命じなければならない。
第47条 勤務時間中、一時庁外へ出ようとするときは、上司の承認を受けなければならない。
第48条 職員が退庁するときは、主管の文書を整理して所定の場所に保管し、現金金券等は金庫に保管を依頼してその授受を明らかにしなければならない。
第49条 出張、欠勤、休暇、職務免除等の場合において、急を要するもので処理未済の担当事務があるときは必要な事項を上司に申し出て事務が停滞しないようにしなければならない。
2 前項の申出があったときは、上司は直ちにその代行者を定めて処理させなければならない。
第50条 出張を命ぜられた者が帰庁したときは、直ちに口頭で復命し、重要なものについては、速やかに文書(
様式第19号)で復命しなければならない。
第51条 副管理者は、非常の際の警備について職員の担任を定め適宜訓練を実施しなければならない。
第52条 総務財政課長は、重要な文書等にあらかじめ赤紙で「非常持出」と表示しておく等非常事態に対しての適宜な処理を講じておかなければならない。
第53条 職員は、施設その他の組合有財産又はその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、直ちに登庁し、又は現場に急行して上司の指揮を受けて防護に当たらなければならない。
第54条 火災その他非常事態が迫ったときは、副管理者は所属職員をして、文書等を適宜な場所に搬出し、保管させなければならない。
2 前項の文書等の搬出順序は、おおむね次のとおりとする。
(4) 前2号以外の諸機械、器具その他の物件及び図書
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。
(湯沢雄勝広域市町村圏組合処務規則の一部改正に伴う経過措置)
2 平成27年3月31日において次表の左欄に掲げる係の担当又は勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、同年4月1日をもって同表左欄に対応する右欄に掲げる班に勤務を命ぜられたものとする。
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総務財政課総務係 | 総務財政課総務班 |
総務財政課財政会計係 | 総務財政課財政会計班 |
事業管理課事業係 | 事業管理課事業班 |
事業管理課施設管理係 | 事業管理課施設管理班 |
事業管理課介護保険係 | 事業管理課介護保険班 |
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専決事項 | 専決区分 |
事務局長 | 課長 |
1 主管事務に係る証明、許可証等の交付、書替え又はこれらの再交付 | | ○ |
2 課長の2日以内の管内旅行及び管外旅行命令 | ○ | |
3 所属職員の3日以上の管内旅行及び管外旅行命令 | ○ | |
4 所属職員の2日以内の管内旅行及び管外旅行命令 | | ○ |
5 所属職員の特殊勤務、時間外勤務及び休日勤務命令 | | ○ |
6 課長の4日以内の職務免除及び休暇の承認 | ○ | |
7 所属職員の4日以上6日以内の職務免除及び休暇の承認 | ○ | |
8 所属職員の3日以内の職務免除及び休暇の承認 | | ○ |
9 所属職員の事務分担 | | ○ |
10 1件200万円以下の工事、製造、物品の調達及び修繕の請負契約並びに支出命令 | ○ | |
11 1件50万円以下の工事、製造、物品の調達及び修繕の請負契約並びに支出命令 | | ○ |
12 所属職員の事務引継及び軽易な事項の復命の受理 | | ○ |
13 軽易な事項に属する諸報告、調査、照会及び回答 | | ○ |
14 組合事務の2以上の課にわたる関連計画及び事業の調整 | ○ | |
15 課内の所管事務の調整 | | ○ |
16 1件200万円以下の歳入の調定及び収入命令 | ○ | |
17 1件100万円以下の歳入の調定及び収入命令 | | ○ |
18 1件200万円以下の予算流用及び予備費の充用 | ○ | |

様式第11号
(第33条関係)
様式第12号
(第35条関係)
様式第13号
(第37条関係)
様式第14号
(第37条関係)
様式第15号
(第38条関係)
様式第16号
(第39条関係)
様式第17号
(第40条関係)
様式第18号
(第41条関係)
様式第19号
(第50条関係)