第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、公務のため旅行する職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(2) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(3) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合(当該死亡に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員の遺族
3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、
地方公務員法第28条第4項(第16条第1号に該当する場合を除く。)又は
第29条の規定により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。
4 職員又は職員以外の者が、組合の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対し、実費の弁償として旅費を支給する。
5 第1項、第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で管理者が別に定めるものを旅費として支給することができる。
6 第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他管理者が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で管理者が別に定める金額を旅費として支給することができる。
第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により広域の機関又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に、当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、管理者が別に定める。
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び日額旅費とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実績額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
12 日額旅費は、第22条に規定する場合について第2項から第8項までの旅費に代えて支給する。
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路又は方法によって計算する。
第8条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い当該各号に掲げるものにより行う。
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 当該路程の計算について管理者の認めたものに掲げる路程
2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。
第9条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
第11条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。
第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、当該旅行を完了した日の翌日から起算して5日以内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者等は、前項の規定による旅費の精算の結果過払金があった場合には、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して5日以内に、当該過払金を返納させなければならない。
第13条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(3) 座席指定料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金
2 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、急行料金を支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事由により急行列車利用を命ぜられたもの
3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
第13条の2 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最も下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(4) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前3号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
2 前項第1号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。
第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
第15条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
第16条 日当の額は、1日につき1,300円とする。
2 秋田県内又は青森県、岩手県、宮城県、山形県及び福島県への旅行の場合における日当は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合に限り、支給する。ただし、第3条第4項の規定により旅行した場合は、この限りでない。
第17条 宿泊料の額は、1夜につき9,800円とする。ただし、
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の1の備考に定める甲地方の地域への旅行の場合は、1夜につき1万900円とする。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
第18条 食卓料の額は1夜につき2,000円とする。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた
別表の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)
2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
4 第1項第1号の路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。
第20条 着後手当の額は、第16条第1項に規定する日当の5日分及び第17条第1項に規定する赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料の5夜分に相当する額とする。
2 前条第4項の規定は、前項の路程の計算について準用する。
第21条 扶養親族移転料の額は、次に掲げる額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年齢に従い、次の額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第19条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族が移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。
(3) 第1号アからウまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
第22条 日額旅費は、研修、講習、訓練その他これらに類する目的のため同一の用務地に引続き7日を超えて滞在し、主として職員の研修等に伴う宿泊の用に供している施設に宿泊する旅行について、次に掲げる区分に応じて支給する。
2 次の各号に掲げる場合には、前項に規定する額のほか、当該各号に掲げる額を支給する。
(1) 宿泊料を要する場合は、第17条第1項に規定する宿泊料の範囲内の実費額の宿泊料
(2) 交通機関を利用する必要がある場合は、これに要する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び食卓料
第23条 第3条第2項第1号の規定により職員が出張中に退職等となった場合に支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。
(1) 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
(2) 退職等を知った日の翌日から10日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
第24条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じて計算した旧在勤地から死亡地までの往復に要する前職務相当の旅費を当該旅行をした場合に限り支給する。
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第3号に掲げる順序により、同順位者がある場合は、年長者を先にする。
第25条 旅行命令権者は、旅行者が交通機関、宿泊施設等において特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定により支給された旅費が、当該旅行に要した額に満たなかった場合又は不当に旅行の実費を超えたり、通常必要としない旅費を支給することとなる場合にはその実費との差額を支給し、又は支給しないことができる。
2 旅行命令権者は、旅行者が公務傷病等により旅行先の医療施設を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給するものとする。
第28条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
この条例は、根拠となる組合規約の変更について秋田県知事の許可を受けた日から施行する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
2 この条例の施行の際に旅行中のものの旅費については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定はこの条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同前日に出発した旅行については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際に旅行中のものの旅費については、なお従前の例による。
この条例は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
2 この条例の施行の際に旅行中のものの旅費については、なお従前の例による。
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旧在勤地から新在勤地までの路程 | 移転料 |
鉄道50キロメートル未満 | 93,000円 |
鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 107,000円 |
鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 132,000円 |
鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 163,000円 |
鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 216,000円 |
鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 227,000円 |
鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 243,000円 |
鉄道2,000キロメートル以上 | 282,000円 |